療育手帳の申請

療育手帳の申請手続き

知的障害者(児)及び発達障害者(児)に対して一貫した指導相談や援助措置を受けやすくするため、本人または保護者の申請によって、県の専門機関の判定に基づき、「療育手帳」の交付を受けることができます。

手帳はA判定・B1判定・B2判定に区分されます。

対象となる障害

いろいろな原因によって脳の発達がうまくいかなかったか、発達途上(おおむね18歳未満)において、脳に障害を受けたために、主として知能の働きが弱く、自己の身辺の事柄の処理及び社会生活への適応が困難な状態にあるもの

手帳の申請に必要なもの

1.療育手帳交付申請書 申請用紙は、社会福祉課にあります。

2.写真1枚 縦4センチ、横3センチの無帽の顔写真で、撮影から6ヶ月以内のもの

(18歳未満の方は判定時に持参いただくことも可能です。)

  • 本人が18歳以上の場合は 、職員が生育歴等の聞き取りを行い、調査票を作成します。また、 関係機関への調査承諾書の提出も必要です。
  • 交付の申請された後、面談を行う判定日の通知があります。写真を持参のうえ、 判定を受けに行っていただきます。
  • 申請から手帳の判定の決定(交付)まで、およそ下記の期間を要します。
    (1)18歳以上の方の場合
    6ヶ月程度かかります。また、発達障害で手帳の申請をされた方の場合、回の判定が必要なことがあります。
    (2)18歳未満の方の場合
    6ヶ月程度かかります。

更新申請

療育手帳には、更新の制度があります。手帳に記載の次期判定日までに更新申請をしてください。

  • 障害の程度が変わっていると思われる時も再判定を受けることができます。 社会福祉課にある申請書にて、療育手帳を持参して申請してください。
  • 18歳以上の方で今までに知的障害者更生相談所で療育手帳の判定を受けたことのある方については、判定に出向かなくても、前回の資料により障害程度は同じ判定のままで、新しく手帳を交付できる場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
  • 更新について、申請から判定結果(交付)までに新規申請と同程度の期間がかかります。

各種届出

次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課に届出をしてください。

届出に必要な書類については、お問い合わせください。

手帳の再交付
  • 障害判定の程度が変わったとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳が破損したとき
住所・氏名の変更
  • 町内で住所が変わったとき
  • 他の県や市町から転入したとき (他県の場合は新規に交付される場合があります。)
  • 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村に届け出)
  • 氏名が変わったとき
手帳の返還
  • 障害の等級表に該当しなくなったき
  • 死亡したとき(関係者が返還すること)
  • 新しい手帳が再交付されたとき

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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