身体障害者手帳の申請
身体障害者手帳の申請手続き
身体に障害がある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能、免疫機能、肝臓に障害があり、身体障害者障害程度等級表に該当する人)には、本人の申請によって身体障害者手帳が交付されます。
手帳は1級から6級に区分されています。
手帳の申請に必要なもの
1.身体障害者(児)手帳交付申請書 申請用紙は、社会福祉課に備え付けています。
2.写真 縦4センチ、横3センチの無帽の顔写真で、撮影から1年以内のもの
3.身体障害者診断書・意見書 様式(障害の部位によって異なります)は、社会福祉課にあります。また、県知事が指定する医師の診断書であることが条件になります。
- 身体障害者福祉法に基づく指定医師に、現在の障害の程度が手帳交付に該当するかどうかについてよくご相談ください。(指定医師…身体障害者手帳申請用の診断書が作成できる県知事指定の医師に念のため、医師に直接確認して下さい。)
- 以上の1から4の書類をそろえて、社会福祉課に提出してください。
- 手帳の交付は申請後約1ヶ月~3ヶ月程度かかります。
- 手帳の交付は、社会福祉課で行います。手帳が兵庫県より交付されたときは、文書にて連絡します。
各種届出
次の事項に該当する場合は、必ず社会福祉課に届出をしてください。
届出に必要な書類については、お問い合わせください。
手帳の再交付- 障害の程度が変わったとき
- 新たな障害が出たとき
- 手帳を紛失したとき
- 手帳が破損したとき
- 町内で住所が変わったとき
- 他の県や市町から転入したとき
- 他の県や市町に転出したとき(転出先の福祉事務所に届け出)
- 氏名が変わったとき
- 障害の等級表に該当しなくなったき
- 死亡したとき(関係者が返還すること)
- 新しい手帳が再交付されたとき
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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