地域生活支援事業
障害のある方が、その有する能力や適性に応じて自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて実施する事業です。 利用対象となるのは、太子町に居住地を有している身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等です。
事業の内容
相談支援事業 | 障害のある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援します。 |
意思疎通支援事業 | 聴覚や言語機能、音声機能、視覚などの障害により意思疎通を図ることに支障がある方のために、手話通訳や要約筆記を行う者の派遣などを行います。 |
日常生活用具給付等事業 | 重度障害のある方などに対し、自立生活支援用具などの日常生活用具の給付または貸与を行います。 →日常生活用具の給付(内部リンク) |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。 |
地域活動支援センター事業 | 障害のある方に対し、創作的活動や生産活動の提供、社会との交流の促進などを行います。 |
日中一時支援事業 | 障害のある方の家族の就労支援および日常的に介護している家族の一時的休息のため、一時的な見守りを行います。 |
成年後見制度利用支援事業 | 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である方を対象に、支援を行います。 |
巡回支援専門員整備事業 | 保育所など、子どもやその親が集まる施設などに巡回支援を行い、障害が気になる段階から支援を行うための体制の整備を図ります。 |
サービスの利用手続き
※移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業を利用する場合です。その他の事業の利用については、社会福祉課へお問い合わせください。
1 相談・申請
町または相談支援事業所に相談し、サービスを利用する場合は町に利用の申請をします。(地域活動支援センターの利用の流れについては、町にご相談ください。)
(様式ダウンロードページ)
(様式ダウンロードページ)
(様式ダウンロードページ)
2 調査
場合により町職員が聞き取り調査を行います。
3 認定・通知
障害のある方と保護者の状況や希望をもとに支給量を決定し、受給者証を交付します。
4 事業者と契約・サービス利用開始
受給者証を利用したい事業者に提示し、利用に関する契約を締結後、サービスを利用します。
利用できる事業所については、下記のとおりです。
5 利用者負担額の支払い
利用料の1割を月額負担上限額の範囲内で、事業者に支払います。(地域活動支援センターの利用料は無料です)
利用者負担額
サービスを利用したときは、利用料の1割を事業者に支払います。
また、障害のある方が属する世帯の所得に応じて負担上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
利用者が18歳以上
- 世帯の範囲…障害者とその配偶者
所得区分 | 所得区分の認定基準 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上) | 37,200円 |
利用者が18歳未満
- 世帯の範囲…障害者とその配偶者
所得区分 | 所得区分の認定基準 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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