有料道路料金の割引
有料道路料金の割引
心身障害者(児)の自立等を支援するため、下記の場合に有料道路料金の50%割引が適用されます。
- 本人運転・・・第2種身体障害者自らが運転する場合
- 介護者運転・・・ 第1種身体障害者が乗車または療育手帳A判定者が乗車している場合
有料道路における障害者割引制度の見直しについて
オンライン申請受付サイトのURLは次のとおりです。
【1人1台要件の緩和】及び【オンライン申請の導入】の概要 (PDFファイル: 355.8KB)
車検証電子化に伴う注意事項について
令和5年(2023年)1月4日以降、自動車検査証(車検証)が電子化(以下、電子車検証と記載)されます。(注)軽自動車は、令和6年(2024年)1月4日から予定。
(電子車検証には、必要最低限の記載事項を除き、自動車検査情報はICタグに記録されます。)
有料道路の割引制度をご利用するにあたり、所有者の氏名等の必要な確認項目が電子車検証に記載されなくなることから、別途、以下の確認できるものが必要です。
電子車検証で申請される方は、電子車検証(原本)と「自動車検査記録事項」をご持参ください。
(注)「自動車検査記録事項」は車検証電子化から最低3年間は、電子車検証と同時に発行されるもので、従来の車検証と同等の情報が記載されています。
対象となる自動車
対象となる自動車
【事前登録された自動車(障害者1人につき1台)】
・ただし、業務利用等自動車は本割引の対象外です。
・用途、最大積載量、乗車定員人数、総排気量により対象外となる場合あります。
【事前登録されていない自動車】
(親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の台車、タクシー(要介護者のみ)など)
・自動車を保有していない方にも本割引をご利用いただけます。
・自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きは必要です。
・ただし、業務利用等自動車は本割引の対象外です。
・用途、最大積載量、乗車定員人数、総排気量により対象外となる場合あります。
利用方法
【事前登録された自動車の場合】
・ETC車の場合は、登録したETCカードをETCの車載器に挿入し、ETCレーンを無線走行(ノンストップ走行)手帳の提示は不要。ただし、携行は必要。
・非ETC車の場合は、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーンで手帳の必要事項が記載された箇所を提示して走行
【事前登録されていない自動車の場合】
・料金をお支払いいただく料金所の一般レーン、混在レーン,サポートレーンのいずれを走行
・ETC専用レーンでは本割引の適用を受けることはできません。
・料金所では、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示、自ら運転(又は要介護者の場合は同乗)していることや割引対象となる自動車であること確認のうえ本割引適用。
申請に必要なもの
書類名 | 新規 | 変更 | 更新 | 必要なケース |
---|---|---|---|---|
身体障害者手帳・ 療育手帳 | 必要 | 必要 | 必要 | 常に必要。両方持っている方はどちらもお持ちください。 |
手帳に自動車登録番号等の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証等 | 必要 | 必要 | 必要 | 常に必要。電子車検証の場合は、自動車車検証記録事項が追加で必要となります。 |
ETCカード(注4) | 必要 | 必要(注1) | 不要(注3) | ETCを利用される場合 |
ETC車載器セットアップ申込書等 | 必要 | 必要(注2) | 不要(注3) | ETCを利用される場合 |
運転免許証 | 必要 | 不要 | 不要 | 障害者ご本人が運転される場合 |
(注1)カード名義・番号を変更される場合のみ
(注2)車載器を変更する場合のみ
(注3)前回申請時から変更しない場合のみ
(注4)18歳未満の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家族裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります。
有効期限
新規に申請をした場合は、申請をした日からその後2回目の誕生日まで有効となります。
更新をする場合は有効期限の2ヶ月前から受付が可能で、更新の申請をした場合は、申請をした日から3回目の誕生日まで有効となります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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