補装具の給付
補装具とは、身体障害者・児または難病患者等が用いる各種の器具で、身体の損傷や失った機能を補完するための用具です。
補装具の種目
- 視覚障害 ・・・・ 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(遮光眼鏡等)
- 聴覚障害 ・・・・ 補聴器
- 肢体障害 ・・・・ 義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)、座位保持装置
- 重度の肢体障害・言語障害の重複・・・・ 重度障害者用意思伝達装置
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳または特定疾病医療受給者証もしくは難病対象疾病にかかっていることが分かる診断書(指定様式)
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 医師意見書(指定様式) 注意事項をご参照ください。
- 業者見積書
申請の流れ
- 申請者は必要書類をそろえて、社会福祉課窓口にて申請をします。
- 申請書類を審査し、その結果に基づいて申請者に補装具費が支給されます。
申請に際しての注意事項
- 申請に必要な書類は、補装具の種目により異なります。詳細は下記までお問い合わせください。
- 補装具の種目によっては、兵庫県立身体障害者更生相談所で医師の判定を受ける必要があります。 (判定が不要の補装具や医師の意見書で代用できる場合もあります。)
- 18歳未満の場合、指定自立支援医療機関医師の意見書が必要です。
- 労働災害補償制度や医療保険制度等の適用により補装具の交付ができる場合はそちらが優先されます。
- 介護保険対象者は、介護保険制度の適用により、レンタルできる場合はそちらが優先されます。
利用者負担額及び上限額
利用者負担は、原則1割ですが、利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の月額負担上限額が設定されます。
- 生活保護世帯・・・0円
- 町民税非課税世帯・・・0円
- 町民税課税世帯・・・37,200円
- 世帯員のうち最多納税者の町民税所得割額が46万円以上の世帯・・・制度対象外(全額自己負担)
世帯の範囲
障害者(18歳以上)は、障害者とその配偶者。障害児(18歳未満)は、障害児が属する住民票上の世帯。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)
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