情報公開と個人情報の保護制度

情報公開制度とは

 この制度は、町の実施機関が管理している公文書を、町民の皆さんが知りたいと思うときに、請求に応じて開示(閲覧、写しの交付)することができる制度です。

制度を利用できる方

  1. 町内に住所のある方
  2. 町内に事務所又は事業所のある個人、法人、その他の団体
  3. 町内に勤務している方
  4. 町内に通学している方
  5. 町の実施機関が行う事務事業に利害関係のある個人、法人、その他の団体

この場合、請求できる公文書は、利害関係のある情報が記録された公文書に限ります。

この制度を実施する機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、 固定資産評価審査委員会、

水道事業管理者、議会

請求の対象となる公文書

 町が管理する文書図画写真等で、平成11年4月1日以降に作成、取得したもの。

開示できない情報

 この制度は、開示することを原則としていますが、開示することによってプライバシーが侵されたり行政執行に支障があってはならないため、次のような情報が記録されているものについては、開示できないことがあります。

  1. 個人情報
  2. 法人等や事業を営む個人の事業に関する情報で、正当な利益が損なわれる情報
  3. 意思形成過程の情報で公正、適正な意思形成に支障が生じる情報
  4. 附属機関等の公正、円滑な議事運営が損なわれる情報
  5. 事務事業の公正、正当な執行に支障が生じる情報
  6. 国や他の地方公共団体との協力、信頼関係が損なわれる情報
  7. 法令により開示できないもの

個人情報保護制度とは

 町の実施機関が管理している自己に関する情報を、その本人が見たり、誤りの訂正を求めたり、間違って収集されたときは削除を求めたり、適正な取扱いを申し出たりすることができる制度です。

制度を利用できる方

 町が管理する公文書に、自分の個人情報が記録されている方

この制度を実施する機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、 固定資産評価審査委員会、

水道事業管理者、議会

請求の対象となる公文書

 町が管理するすべての公文書等のうち自己に関する情報

開示等に応じられない自己情報

 自己情報を開示することは、原則として認められるべきですが、次のような情報については、開示等に応じられないことがあります。

  1. 法令により開示できないもの
  2. 他人の個人情報
  3. 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するもの
  4. 公正、適正な行政執行を妨げるおそれのあるもの
  5. 審査会の意見を聴いて、公益上開示しないことが適当と認められたもの

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1010 ファックス:079-276-3892
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