情報公開と個人情報の保護制度
情報公開制度とは
この制度は、町の実施機関が管理している公文書を、町民の皆さんが知りたいと思うときに、請求に応じて開示(閲覧、写しの交付)することができる制度です。
制度を利用できる方
- 町内に住所のある方
- 町内に事務所又は事業所のある個人、法人、その他の団体
- 町内に勤務している方
- 町内に通学している方
- 町の実施機関が行う事務事業に利害関係のある個人、法人、その他の団体
この場合、請求できる公文書は、利害関係のある情報が記録された公文書に限ります。
この制度を実施する機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、 固定資産評価審査委員会、
水道事業管理者、議会
請求の対象となる公文書
町が管理する文書図画写真等で、平成11年4月1日以降に作成、取得したもの。
開示できない情報
この制度は、開示することを原則としていますが、開示することによってプライバシーが侵されたり行政執行に支障があってはならないため、次のような情報が記録されているものについては、開示できないことがあります。
- 個人情報
- 法人等や事業を営む個人の事業に関する情報で、正当な利益が損なわれる情報
- 意思形成過程の情報で公正、適正な意思形成に支障が生じる情報
- 附属機関等の公正、円滑な議事運営が損なわれる情報
- 事務事業の公正、正当な執行に支障が生じる情報
- 国や他の地方公共団体との協力、信頼関係が損なわれる情報
- 法令により開示できないもの
個人情報保護制度とは
町の実施機関が管理している自己に関する情報を、その本人が見たり、誤りの訂正を求めたり、間違って収集されたときは削除を求めたり、適正な取扱いを申し出たりすることができる制度です。
制度を利用できる方
町が管理する公文書に、自分の個人情報が記録されている方
この制度を実施する機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、 固定資産評価審査委員会、
水道事業管理者、議会
請求の対象となる公文書
町が管理するすべての公文書等のうち自己に関する情報
開示等に応じられない自己情報
自己情報を開示することは、原則として認められるべきですが、次のような情報については、開示等に応じられないことがあります。
- 法令により開示できないもの
- 他人の個人情報
- 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するもの
- 公正、適正な行政執行を妨げるおそれのあるもの
- 審査会の意見を聴いて、公益上開示しないことが適当と認められたもの
平成22年度公開・運営状況 (PDFファイル: 9.0KB)
平成23年度公開・運営状況 (PDFファイル: 71.3KB)
平成24年度公開・運営状況 (PDFファイル: 80.1KB)
平成25年度公開・運営状況 (PDFファイル: 104.9KB)
平成26年度公開・運営状況 (PDFファイル: 215.7KB)
平成27年度公開・運営状況 (PDFファイル: 88.9KB)
平成28年度公開・運営状況 (PDFファイル: 88.5KB)
平成29年度公開・運用状況 (PDFファイル: 88.3KB)
平成30年度公開・運用状況 (PDFファイル: 93.6KB)
令和元年度公開・運用状況 (PDFファイル: 92.8KB)
令和2年度公開・運用状況 (PDFファイル: 93.5KB)
令和3年度公開・運用状況 (PDFファイル: 80.9KB)