体験学習施設の使用料等見直しについて
体験学習施設の使用料の見直しについて、下記のとおりお知らせします。
なお令和8年4月より、使用する月の3ヶ月前よりご予約いただけます。
(例)7月〇日に使用される場合⇒4月1日より予約開始
※他施設の見直し内容についてはこちら
1.基本使用料
各部屋の使用料(基本使用料)については変更ありませんが、町内・町外在住者で料金区分を分けました。
2.特別使用料
入館料の徴収を廃止し、営利、営業、宣伝を目的とする場合の加算割合(特別使用料)を15割から10割に下げます。
3.減免制度
福祉施設(町内の学校や保育所等)、自治会、登録団体(あらかじめ体験学習施設に登録された団体)等がその活動計画に基づいて使用する場合の減免を廃止します。
なお、減免することができる場合及び減免割合を次のとおりとします。
・町が直接実施する事業において使用するとき(全額)
・町長が特別の事由があると認めるとき



