体験学習施設の使用料等見直しについて

体験学習施設の使用料の見直しについて、下記のとおりお知らせします。

なお令和8年4月より、使用する月の3ヶ月前よりご予約いただけます。

(例)7月〇日に使用される場合⇒4月1日より予約開始

※他施設の見直し内容についてはこちら

 

1.基本使用料

各部屋の使用料(基本使用料)については変更ありませんが、町内・町外在住者で料金区分を分けました。

2.特別使用料

入館料の徴収を廃止し、営利、営業、宣伝を目的とする場合の加算割合(特別使用料)を15割から10割に下げます。

基本使用料・特別使用料の新旧表(PDFファイル:44.4KB)

3.減免制度

福祉施設(町内の学校や保育所等)、自治会、登録団体(あらかじめ体験学習施設に登録された団体)等がその活動計画に基づいて使用する場合の減免を廃止します。

なお、減免することができる場合及び減免割合を次のとおりとします。

・町が直接実施する事業において使用するとき(全額)

・町長が特別の事由があると認めるとき

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
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