訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月から、厚生労働省が定める回数を超える⽣活援助中心型の訪問介護を位置づけたケアプラン(生活援助プラン)については、利⽤者の自立支援・重度化防止地域資源の有効活用等の観点から、保険者への届出及び地域ケア会議等での検証を行うことと定められました。
厚生労働大臣が定める生活援助の回数(1カ月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出の対象となるケアプラン
新たに、居宅サービス計画に上記の厚生労働省が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合(回数変更を含む)が対象となります。
届出の時期
対象となるケアプランを作成後、原則サービスを開始する前月に提出してください。
届出の頻度
地域ケア会議で検証したケアプランについて、次回の届出は1年後とします。(サービス開始月から1年後も規定回数を超える状態が継続している場合は、最新のケアプランを提出してください。)
生活援助プランの確認と検証方法
初回届出時とその他必要と判断した場合については、地域ケア会議等で内容を検証することとしています。その際は、対象となった居宅サービス計画の作成または変更に関わった介護支援専門員に出席をお願いします。
提出書類・方法
下記書類を郵送または窓口で提出してください。
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書兼理由書(初回届出時のみ)
- 居宅サービス計画書「第1表」〜「第7表」の写し
- 太子町地域ケア会議 事例提出シート(初回届出時及び地域ケア会議等で必要と判断した場合のみ)
参考
介護保険最新情報Vol.685