養護老人ホームの入所措置 老人福祉法第11条の老人ホーム入所措置基準に照らし、環境上および経済的理由により日常生活に支障をきたす高齢者を保護措置するための施設ですので、特別養護老人ホームのように申込により入居する施設ではありません。 所得に応じ費用負担が必要です。 町内には養護老人ホームがないため、町外の施設に入所措置されることになります。 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等高齢者福祉施設の一覧(兵庫県) この記事に関するお問い合わせ先 高年介護課高年福祉係〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1電話:079-276-6639 ファックス:079-277-6031メールのお問い合わせはこちらから