高齢者等住宅改造費助成事業
以下の条件すべてに該当する場合に助成をします。
- 太子町内に住所を有すること。
- 介護保険制度の要介護・要支援認定または身体障害者手帳・療育手帳の交付対象者であること。
- 生涯にわたり自宅での生活を希望していること。
- 身体状況で住宅の改造がなければその生活が困難であること。
- 介護保険料の滞納がないこと。
助成対象
申請は、工事着手前にしてください。申請後、建築関係職、福祉関係職、保健・医療関係職が訪問し、住宅改造にあたって生活状況を確認のうえ、下記の対象個所のうち必要と認められる部分の住宅改造費用について助成を行います。
また、昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅で、今まで耐震診断を受けたことがない場合は、原則として太子町簡易耐震診断推進事業を利用した耐震診断を受ける必要があります。
過去に助成を受けたことがある世帯は、対象外です。また、工事着手後の申請の場合は助成できませんので、ご注意ください。
助成対象個所
- 浴室・洗面所
- 便所
- 玄関
- 廊下・階段
- 居室
- 台所
- その他町長が必要と認めた所
助成額
対象個所に対し、100万円を上限として世帯所得ごとの助成率を乗じた額を助成します。 ただし他制度(介護保険制度等)による給付を受けることができる場合には、他制度を優先し一体的に利用するものとし、他制度による支給限度額を控除した額を上限とします。
世帯所得ごとの助成率
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)
3/3
B 生計中心者が当該年度分町民税非課税の世帯
9/10
C 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税均等割のみ課税の世帯
9/10
D 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税所得割及び均等割課税の世帯
2/3
E 生計中心者が前年分所得税課税で、所得税額が7万円以下の世帯
1/2
F 生計中心者の前年分所得税額が7万円を超える世帯(Gを除く)
1/3
G 生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が、800万円を超える世帯または生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が、600万円を超える世帯
対象外