やすらぎタクシー運賃助成事業(高齢者)
太子町内に住所を有し、自動車を所有していない高齢者世帯を対象に、日常生活の交通利便を図るため、タクシー運賃を助成します。
対象
- 町内に住民票があり現に居住している人で、次のいずれかに該当する世帯。
- 満70歳以上のひとり暮らし
- 満70歳以上の高齢者を含む65歳以上で構成する高齢者世帯※
- 上記1.および2.の世帯で、満18歳未満または障害者を養育している世帯
- 老人ホームなどの入所者、障害者タクシー運賃助成事業の助成対象世帯、自動車(二輪車を除く)所有世帯は除きます。
- ※住民基本台帳上世帯分離をしている場合であっても、同一家屋に18歳以上65歳未満の家族が同居している場合は対象外です。
助成内容
- 町と契約しているタクシー会社で利用できる利用券(1枚500円分)を交付します。
- 対象高齢者本人が、町の契約しているタクシー会社を利用する場合に、乗車1回につき1枚使用でき、500円分の助成をします。
- 1乗車の運賃が1,000円以上1,500円未満の場合は2枚、1,500円以上の場合は3枚を限度として利用できます。
利用券の交付枚数と有効期間
- 4月交付の場合で最高30枚交付します。
- 5月以降の申請(更新申請を含む)は、申請月から3月末日までの期間に応じて、月割りで1カ月あたり2.5枚交付します。端数は切り上げます。
- 証明書および利用券の有効期限は、当該年度の末日(3月末日まで)です。引き続き助成を希望する場合は、毎年申請(民生委員の確認)が必要です。
利用のしかた
- 利用時には利用証明書(カード)を携帯し、乗車時にタクシー乗務員に提示してください。利用証明書の提示がなければ利用券を使うことはできません。
- 運賃支払時に利用券に利用日と氏名を記入してタクシー乗務員に渡してください。運賃の不足分は現金で支払ってください。
利用できるタクシー会社など
詳しくは、やすらぎタクシーのしおりをご覧ください。 (Wordファイル: 25.1KB)
申請方法
- お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員に相談してください。
- 申請および更新申請にあたっては、民生委員・児童委員の署名が必要です。
- やすらぎタクシー申請書
注意事項
盗難に遭ったとき・紛失したとき
盗難・紛失など理由を問わず再交付は一切できません。取扱いに注意してください。
利用証明書と利用券の返却をしていただく場合
- 転出した場合
- 対象世帯でなくなった場合
- 死亡した場合
不正利用が判明した場合
証明書に記載された対象者以外が使用するなどの不正が判明した場合は、助成額の返還、手持ちの利用券の回収、今後の更新の制限などの措置がされる場合があります。