高齢者やすらぎタクシー運賃助成事業終了のお知らせ及び(新規事業)高齢者タクシー運賃助成事業について
高齢者やすらぎタクシー運賃助成事業は、交通手段を持たない高齢者世帯等を対象に実施しておりましたが、高齢者施策全体の見直しを図る中で、令和6年度末をもって終了する判断に至りました。
令和7年度からは対象者の要件等を変更し、新規事業として「高齢者タクシー運賃助成事業」を実施します。対象要件等は以下のとおりです。
対象要件等をご確認の上、申請期間内に申請をしてください。
対象者
以下のいずれかに該当する方
ただし、やすらぎタクシー運賃助成事業(障害者)の助成を受けている方は除く
1.令和7年3月1日現在で、太子町に住所を有し、町民税非課税である満75歳(令和7年4月1日現在)以上の方で申請日において町内に在宅にて居住しており、世帯(※)において車を所有していない方
※同一住所は世帯分離をしていても同一世帯とみなします。
2. 満75歳以上の方で自動車運転免許証を自主返納している方
※過去に自主返納している方も含みます。
助成内容
- 町と契約しているタクシー会社で利用できる利用券(1枚500円分)を18枚交付します。9,000円相当
- 対象高齢者本人が、町の契約しているタクシー会社を利用する場合に、乗車1回につき1枚使用でき、500円分の助成をします。
- 1乗車の運賃が1,000円以上1,500円未満の場合は2枚、1,500円以上の場合は3枚を限度として利用できます。
利用券の交付枚数と有効期間
- 証明書および利用券の有効期限は、令和7年6月1日から令和8年3月31日です。
利用のしかた
- 利用時には利用証明書(カード)を携帯し、乗車時にタクシー乗務員に提示してください。利用証明書の提示がなければ利用券を使うことはできません。
- 運賃支払時に利用券に利用日と氏名を記入してタクシー乗務員に渡してください。運賃の不足分は現金で支払ってください。
利用できるタクシー会社など
詳しくは、高齢者タクシー運賃助成のしおりをご覧ください。 (PDFファイル: 155.3KB)
申請方法と申請受付期間
対象者により申請方法が異なります。
対象者1の場合:お住いの地区を担当する民生委員の確認、署名が必要です。
※申請書に必要事項を記入の上、町内に居住し、世帯において車を所有していないこ とを民生委員に証明してもらう必要があります。町内の高齢者住宅の入居者は民生委員に代わり高齢者住宅の責任者に確認を依頼することが可能です。
申請受付期間は、令和7年度の申請受付期間は 令和7年4月1日から令和7年6月30日までです。 (受付期間以外の申請はできません)
対象者2の場合:自動車運転免許証を自主返納したことの証明書の提示が必要です。
※申請書に必要事項を記入の上、「申請による運転免許の取消通知書」または「運転経歴証明書」を持参ください。
申請は、令和7年4月1日以降随時受付します。
高齢者タクシー運賃助成事業利用申請書 (PDFファイル: 96.1KB)
盗難に遭ったとき・紛失したとき
盗難・紛失など理由を問わず再交付は一切できません。取扱いに注意してください。
利用証明書と利用券の返却をしていただく場合
- 転出した場合
- 対象者でなくなった場合
- 死亡した場合
不正利用が判明した場合
証明書に記載された対象者以外が使用するなどの不正が判明した場合は、助成額の返還、手持ちの利用券の回収をさせていただく場合があります。