介護用品支給事業

対象者

町内に住所を有し、現に住民票に居住する、介護保険法の要介護認定において要介護4又は5と判定された当該年度町民税非課税世帯の在宅の要介護認定者

所得審査

毎年6月に、同居する別世帯も含む世帯全員の前年の町民税課税状況により7月以降の認定の可否を審査します。審査対象になるご家族が収入・所得の有無にかかわらず税務申告されていない場合は、審査ができず不利益を受けることがありますので申告をしてください。(町内在住の人の扶養家族として申告されている場合は不要です。)

事業内容

対象者1人につき毎年度(7月から翌年6月までの間)75,000円を上限とし、次の介護用品を支給します。ただし、支給対象期間が12月に満たない場合は、支給月数に6,250円を乗じた額を上限とします。

  1. 紙おむつ
  2. 尿取りパット
  3. 使い捨て手袋
  4. 清拭剤
  5. ドライシャンプー
  6. 前5号のほか、町長が特に必要と認める物品 「用品の支給」を目的としていますので、75,000円以内で買える個数までが対象です。

この記事に関するお問い合わせ先

高年介護課高年福祉係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6639 ファックス:079-277-6031
メールのお問い合わせはこちらから