納付は義務でしょうか。また、本人が支払わない場合にも納付義務があるのでしょうか。

介護保険制度は、高齢者の介護にあたるご家族の身体的・時間的・経済的な負担を社会で支える仕組みです。制度の運営のため、保険料のご負担をお願いしています。また、保険料の滞納によって介護給付の制限措置を受けると、その高額な自己負担がご家族に及ぶ場合があります。

保険料の未納は本人だけで終わる問題ではありません。

被保険者本人には保険料の納付義務があります。また、配偶者や世帯主にも連帯納付義務があると定められています。本人死亡の後は、相続によって保険料の債務も承継されます。

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高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
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