介護保険料変更通知書が送付されてきました。特別徴収(天引き)のはずなのに納付書がついているのはなぜですか。
いったん介護保険料が決定した後であっても、転出などによる資格の喪失、世帯状況の変更、所得更正などにより、介護保険料の年額や徴収方法が変更になる場合があり、その場合には、変更した保険料額をお知らせする介護保険料変更通知書をお送りします。
保険料が増額となった場合、普通徴収の人には改めて新しい納付書をお送りします(口座振替の申し込みをしている人は除く)。
また、特別徴収の人には、年度途中で特別徴収の金額を変更できず、差額分を納付書で納めていただくことになるため、変更通知書と併せて納付書をお送りします。
なお、保険料が途中で減額となった人は、特別徴収が中止となり普通徴収でお支払いいただくことがあります。