令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
令和7年度税制改正において、物価上昇、就業調整等へ対応するため、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険事業については、3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込んだ上で運営しています。介護保険料は市町村民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により、現在の介護保険事業計画期間(令和6年度~令和8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、税制改正の影響を受けないよう、介護保険法施行令の改正が行われました。
以上のことから、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。(世帯の町民税賦課状況の判定についても、同様に調整して介護保険料を算定します。)
介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
令和7年分の給与所得控除について
| 給与の収入額 |
給与所得控除額 (税制改正後) |
給与所得控除額 (税制改正前) |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
※給与収入金額が190万円超の場合は、給与所得控除額に改正はありません。
●給与収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同じ所得段階となります。
改正後の給与所得控除により計算した結果、町民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
〈例〉前年中の給与収入が100万円以下で他の所得がない場合
| 令和7年度 | 令和8年度 |
|
町民税は課税 → 介護保険料は第6段階 |
町民税は非課税(特例措置により課税とみなす) → 介護保険料は第6段階 |
この記事に関するお問い合わせ先
高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
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