福祉用具の同一品目複数貸与について

福祉用具の同一品目複数貸与は、総合的な角度からアセスメントを行ったうえで、真に必要な場合に限り居宅サービス計画書に結果を残し、サービス担当者会議で必要性について精査し利用者の了承を得てください。

取り扱いについては、町への届け出及びご連絡は原則不要ですが、下記の「福祉用具の同一品目複数貸与が想定される理由一覧表」以外の理由で介護給付により同一品目を複数貸与する場合、判断に迷う場合は高年介護課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
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