高額介護(予防)サービス費

制度の概要

1カ月の介護保険サービス及び総合事業(介護予防・生活支援サービス)にかかった利用者負担額(1割、2割または3割)の合計が一定の上限額を超えるときは、申請により高額介護サービス費等としてその超えた額が支給されます。

ただし、介護予防・生活支援サービス事業の一部、施設サービスなどの食費・部屋代等、特定福祉用具購入、住宅改修の費用は高額介護サービス費の対象外となります。

高額介護サービス費の上限額

所得区分 上限額(月額)
町民税課税世帯※1 で、課税所得690万円以上の方(年収約1,160万円以上) 140,100円(世帯)
町民税課税世帯で、課税所得380万円以上690万円未満の方(年収約770万円以上約1,160万円未満) 93,000円(世帯)
町民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万)未満の方
 
44,400円(世帯)
町民税非課税世帯で、前年の「課税年金収入」と「その他の合計所得金額※2 」の合計が80万円を超える方 24,600円(世帯)
町民税非課税世帯で、前年の「課税年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方、または老齢福祉年金を受給している方 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護等を受給されている方 15,000円(個人)
  1. 「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額です。「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額です。
  2. 「年金収入+その他の合計所得金額」を計算する際、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、最大10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合は0円)となります。

申請手続き

該当者には、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書を送付しますので、振込口座等(本人名義)を記入していただき、窓口へ提出してください。

なお、2回目以降の振込みは、原則、初回申請した口座に振り込まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
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