特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算に係る手続き

平成30年4月1日から、居宅介護支援事業所の指定権限が県から市町に移譲されたことに伴い、特定事業所集中減算の取り扱いについても市町が行います。

町内の居宅介護支援事業所については、期限までに高年介護課までご提出ください。

特定事業所集中減算の概要

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において、前6カ月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた各対象サービスの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を居宅介護支援費の所定単位数から減算します。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具
  • 地域密着型通所介護

減算判定の手続き

減算の判定は毎年度2回行います。それぞれの判定期間と減算適用期間の関係は次のとおりです。

判定期間と減算適用期間の関係

  判定期間 書類提出期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月末日    9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日    3月15日 4月1日~9月30日

判定期間は、平成30年度前期分のみ、4月1日~8月末日となります。

書類提出期限の15日が閉庁日の場合は、その前日となります。ご注意ください。

提出書類の作成

全ての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を上記の期限までに作成する必要があります。

その上で算定の結果、1つ以上のサービス種類について80%を超えた居宅介護支援事業所については、正当な理由の有無に関わらず(正当な理由がある場合には判定票又は別紙にその旨を記載し)、この書類を提出する必要があります。

書類への記載事項

  1. 判定期間における居宅サービス計画の総数
  2. 各対象サービスのそれぞれが位置付けられたサービス計画数
  3. 各対象サービスのそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数及び紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
  4. 各対象サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷各対象サービスを位置付けた計画数 で計算した割合
  5. 4.の割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由 なお、この書類の作成には以下の特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)をご利用下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
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