介護保険事業者の指定および更新申請

申請書等の様式を見直しました

令和6年度に大きな介護報酬改定があったことから、令和6年7月10日より申請書等の様式を見直しました。

今後は新しい様式で届出いただきますようにお願いします。

なお、様式はサービス種別ごとにまとめていますのでご確認ください。

申請手数料の徴収について

平成30年4月1日から、受益者負担の考え方より、町が指定する地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定の申請並びに指定の更新の申請について、太子町手数料条例に基づき手数料を徴収します。

手数料の額は下表のとおりとなりますので、ご理解いただきますようよろしくお願い致します。

申請手数料の額
申請内容 指定種別 金額
地域密着型サービス事業者の指定の申請
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く)
新規 20,000円
更新 10,000円
地域密着型サービス事業者の指定の申請
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者に限る)
新規 30,000円
更新 15,000円
地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請 新規 14,000円
更新   7,000円
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の指定の申請 新規 14,000円
更新   7,000円
居宅介護支援サービス事業者の指定の申請 新規 20,000円
更新 10,000円
  • 平成30年4月1日以降の申請分から手数料を徴収します。
  • サービスごとに手数料を徴収します。
  • 他市町村に所在する地域密着型サービス事業所を指定する場合は、手数料を徴収しません。
  • 変更届出等については、手数料を徴収しません。
  • 審査の結果、新規指定及び指定更新がされない場合がありますが、その場合でも手数料は返還いたしません。
  • 新規指定については、申請内容の審査にある程度の日数が必要なことから、事業開始予定日の前々月までに申請して下さい。
  • 指定更新(6年)については、各事業所で有効期限を確認の上申請して下さい。

指定状況について

この記事に関するお問い合わせ先

高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
メールのお問い合わせはこちらから