介護保険事業者の指定および更新申請
申請書等の様式を見直しました
令和6年度に大きな介護報酬改定があったことから、令和6年7月10日より申請書等の様式を見直しました。
今後は新しい様式で届出いただきますようにお願いします。
なお、様式はサービス種別ごとにまとめていますのでご確認ください。
申請手数料の徴収について
平成30年4月1日から、受益者負担の考え方より、町が指定する地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定の申請並びに指定の更新の申請について、太子町手数料条例に基づき手数料を徴収します。
手数料の額は下表のとおりとなりますので、ご理解いただきますようよろしくお願い致します。
申請内容 | 指定種別 | 金額 |
---|---|---|
地域密着型サービス事業者の指定の申請 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く) |
新規 | 20,000円 |
更新 | 10,000円 | |
地域密着型サービス事業者の指定の申請 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者に限る) |
新規 | 30,000円 |
更新 | 15,000円 | |
地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請 | 新規 | 14,000円 |
更新 | 7,000円 | |
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の指定の申請 | 新規 | 14,000円 |
更新 | 7,000円 | |
居宅介護支援サービス事業者の指定の申請 | 新規 | 20,000円 |
更新 | 10,000円 |
- 平成30年4月1日以降の申請分から手数料を徴収します。
- サービスごとに手数料を徴収します。
- 他市町村に所在する地域密着型サービス事業所を指定する場合は、手数料を徴収しません。
- 変更届出等については、手数料を徴収しません。
- 審査の結果、新規指定及び指定更新がされない場合がありますが、その場合でも手数料は返還いたしません。
- 新規指定については、申請内容の審査にある程度の日数が必要なことから、事業開始予定日の前々月までに申請して下さい。
- 指定更新(6年)については、各事業所で有効期限を確認の上申請して下さい。
指定状況について
居宅介護支援事業所指定一覧(令和6年11月1日現在) (PDFファイル: 24.8KB)
地域密着型事業所指定一覧(令和6年10月1日現在) (PDFファイル: 32.5KB)