介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の人)介護保険料

65歳以上の方の介護保険料は、市区町村の介護サービスに必要な費用から算出された「基準額」をもとに決まります。

国の法改正により、所得段階、保険料率の一部改正され、低所得者層(第1段階~第3段階)の負担軽減や、高所得者層(第9段階以降)が多段階されたことに伴い、太子町では所得段階を14段階に設定しました。

太子町の介護保険料基準額(令和6年度~令和8年度)

75,600円(年額)

この基準額をもとに、保険料(年額)は4月1日の世帯状況を基準に、前年の所得や世帯の住民税課税状況により下表のとおりとなります。

介護保険料の決定通知書及び納付書は7月中旬に送付いたします。

太子町の介護保険料
所得段階 対象となる人 保険料率 保険料(年額)
第1段階 生活保護受給者 基準額×0.285 21,540円
老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の人
世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円以下の人
第2段階 世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円超120万円以下の人 基準額×0.485 36,660円
第3段階 世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が120万円を超える人 基準額×0.685 51,780円
第4段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円以下の人 基準額×0.8 60,480円
第5段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円を超える人 基準額 75,600円
第6段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 90,720円
第7段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 98,280円
第8段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 113,400円
第9段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.7 128,520円
第10段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.9 143,640円
第11段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.1 158,760円
第12段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.3 173,880円
第13段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の人 基準額×2.4 181,440円
第14段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上の人 基準額×2.5 189,000円

合計所得金額とは、地方税法上の合計所得金額から土地等の譲渡所得特別控除と公的年金等に係る雑所得を引いた金額をいいます。また、第1段階~第5段階に該当する人で、給与所得と年金所得が両方ある場合に対する所得金額調整控除が適用されている場合は、その適用前の金額から10万円を控除した額(控除後の額が0円を下回る場合は0円)となります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の介護保険料

加入している医療保険の算定方法により決まります。

太子町国民健康保険に加入している人

世帯に属する第2号被保険者の人数や所得などにより決定され、国民健康保険税として一括徴収されます。

なお、国民健康保険税と同様に国庫負担があります。

太子町国民健康保険以外の健康保険に加入している人

加入している医療保険の算定方法にもとづいて決定され、給与に応じて異なります。健康保険料または、掛金として一括徴収されます。

なお、保険料の半分は事業主が負担しています。

保険料の納付方法

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

各医療保険の保険料(税)として徴収されます。

65歳以上の人(第1号被保険者)

特別徴収(年金から自動的に差し引かれます)

老齢年金や退職年金を受けている年金年額が18万円以上の人。ただし、老齢福祉年金・恩給については、天引きの対象となりません。

普通徴収 (口座振替または納付書で納付してください)

年金年額18万円未満の人。ただし、年金年額が18万円(月額15,000円)以上であっても次の場合は普通徴収の対象になります。

  1. 年度の途中で65歳になったとき
  2. 保険料額、年金額が変更になったとき
  3. 年度途中で他の市町村から転入したとき、または年金の住所変更・カナ氏名の変更がされていないとき

普通徴収の介護保険料の納付は口座振替をご利用ください

口座振替にしていただければ、自動的にお届けの金融機関口座から保険料が引き落とされます。各金融機関窓口または、高年介護課(介護保険係)で手続きしてください。

申込に必要なもの

預金通帳と印鑑(通帳の届出印)又はキャッシュカード

取扱金融機関

兵庫西農業協同組合、兵庫信用金庫、西兵庫信用金庫、みなと銀行、播州信用金庫、姫路信用金庫、ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行の申込は、郵便局窓口のみです)

普通徴収の人は、年額を8回の納期に分けて納付します。

口座振替の場合は、7月から翌年2月まで毎月末日(12月のみは25日)が引き落とし日ですが、末日が土日祝の場合は翌営業日となります。

普通徴収納期(土日祝の場合は翌営業日)

第1期 7月末日

第2期 8月末日

第3期 9月末日

第4期 10月末日

第5期 11月末日

第6期 12月25日

第7期 翌年1月末日

第8期 翌年2月末日

コンビニ納付サービス

税金や保険料は24時利用できるコンビニで納付できるようになりました。領収書が以前のものより小さくなっています。(領収書の位置も従来と異なります。ご注意ください。)

介護保険料を納めないでいた場合

介護保険料を納付されていない人が介護サービスを利用する際には、その滞納の状況に応じて次のように介護保険からの給付が制限される場合があります。

保険料を1年以上滞納している場合

介護サービスの費用の1割、2割、3割ではなく、一旦、全額を支払っていただくことになります(後日、保険者(太子町)に対し9割、8割、7割相当分の払い戻し申請をする方法に変更となります)。

保険料を1年6カ月以上滞納している場合

9割、8割、7割の払い戻しも一時差し止められることになります。さらに、滞納している保険料の額と、差し止めた給付の額とを相殺する場合もあります。

保険料を2年以上滞納している場合

滞納している期間の長さや滞納額に応じて、一定期間、通常所得に応じ1割、2割、3割の利用者負担が3割または4割となります。また、高額介護サービス費などの支給も受けられなくなります。

介護保険料の減免

特別な理由で介護保険料を納付することが困難な場合は、申請により介護保険料の額が減額される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
メールのお問い合わせはこちらから