申請から認定までの流れ
申請
- 介護サービスを利用するためには、太子町に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
- サービスの利用を希望される人は、高年介護課窓口で「要介護・要支援認定」の申請をします。申請は本人または家族が行ないますが、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
申請ができる人
- 65歳以上の要介護状態・要支援状態と思われる人
- 40歳以上、65歳未満の下表の特定疾病により、要介護状態・要支援状態と思われる人
特定疾病名
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側策硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証(40歳~64歳の人は原本の提示が必要です。)
認定調査と認定審査
- 調査員が自宅等を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行ないます。聞き取り調査では、全国共通の調査票にもとづき、調査を行ないます。また本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
- 調査票と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で審査がおこなわれ、介護の手間がどのくらいかかっているかで要介護状態区分が判定されます。
認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果にもとづき、要介護状態区分が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
要介護状態区分と利用できるサービス
要介護1~要介護5 介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いが高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。
要支援1・要支援2 介護保険の介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
非該当の人 太子町が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。
介護(介護予防)サービス計画を作成します
介護サービス、介護予防サービスとも、利用の前に個人の状態に合わせたサービス利用計画を作成します。サービス内容が決まったら、事業者や施設との利用契約をします。
介護給付の対象者
居宅介護支援事業者へ相談し、どのようなサービスをどれくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
予防給付の対象者
地域包括支援センターへ相談し、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービスを利用します
- サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
- ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は原則として所得に応じかかった費用の1割~3割です。
介護保険サービス事業所
- 介護保険サービスは、太子町内の事業所はもちろん、町外の事業所も利用することができます。
- 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)または高年介護課介護保険係へご相談ください。
- また、独立行政法人福祉医療機構が運営している福祉保健医療の総合サイトWAMNET(ワムネット)を利用して、町内・町外の事業所を探すことも可能です。