児童手当
令和6年10月分から児童手当の制度改正(拡充)があります
制度改正の詳細については下記リンクページをご確認ください。
令和6年度 児童手当の制度改正について(申請期限:令和7年3月31日)
児童手当
次世代の社会を担う子どもの健やかな成長を社会全体で応援する観点から、高校生年代までの子どもを養育している保護者に手当が支給されます。
支給対象
児童手当は、太子町内に住所があり、高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日まで)の国内に住む児童を養育されている方に支給されます。父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。
支給月額・所得制限
児童の年齢や人数に応じて、次のとおり支給されます。
支給月額
手当額(一人あたり月額) | ||
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
22歳に達した後最初の3月31日までの間にある児童のうち、生まれの早い子どもから順に第1子、第2子、第3子・・・と数えます。
手当の支払い
支払期 | |
支払月(注1) | 支払対象月 |
8月 | 6、7月分 |
10月 | 8、9月分 |
12月 | 10、11月分 |
2月 | 12、1月分 |
4月 | 2、3月分 |
6月 | 4、5月分 |
注1 支払日は15日の予定です。支払日が土曜日、日曜日または休日の場合は、その直前の休日等でない日に支払います。
手続き方法
●第1子出生、転入のとき
窓口にて、認定請求書を記入していただきます。
【ご持参いただくもの】
請求者(保護者)名義の預金通帳
※健康保険の種類によっては、請求者(保護者)の健康保険証の写しや年金加入証明書(PDFファイル:19KB)が必要となることがあります。
※世帯の状況等によっては、別途書類の提出が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
●第2子以降出生のとき(児童手当をすでに受給されている場合)
窓口にて、額改定認定請求書を記入していただきます
※ご持参いただくものはありませんが、世帯の状況等によっては、別途書類の提出が必要な場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
●注意事項
出生日、転出予定日等の翌日から15日以内に請求手続きをしてください。
手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんのでご注意ください。
現況届について
毎年6月に住民基本台帳等により、児童手当の受給資格(児童の監督や保護、生計の同一関係など)を満たしているかどうかを確認しています。
住民基本台帳等で受給資格を確認できない場合は、現況届の提出が必要となります。対象の人には用紙を郵送しますので、現況届が届いた方は、記入のうえ、必要書類を添付し、太子町こどもえがお課まで提出いただきますようお願いします。
提出がない場合には、手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出内容が変わった場合
次の変更事項があった人は、こどもえがお課まで届け出てください。
・児童を養育しなくなったことなどにより、対象となる児童がいなくなった時
・受給者や配偶者、児童の住所がかわった時(他の市区町村や海外への転出含む)
・受給者や児童が死亡した時
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った時、又は児童を養育していた配偶者がいなくなった時
・受給者の加入する年金が変わった時
(厚生年金から国民年金へ変更となった場合等、ただし3歳未満の児童を養育している人のみ)
・離婚協議中の受給者が離婚をした時
・受給者や配偶者が公務員になった時
公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
振込先を変更したい場合
振込月(8月、10月、12月、2月、4月、6月)の前月25日までに、振込口座変更届を提出してください。(用紙はこどもえがお課窓口にあります。)
口座は、児童手当を受給している方の名義に限られます。(配偶者やお子様の名義の口座を指定することはできません)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会こどもえがお課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201
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