令和6年度 児童手当の制度改正について(申請期限:令和7年3月31日)
令和6年10月分(12月支給)からの児童手当の制度改正について
改正内容は下表のとおりです。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の人 | 高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の人 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 |
・3歳未満 |
支払月日 |
2月・6月・10月 各5日 |
12月・2月・4月・6月・8月・10月 各15日 |
児童の数え方 | 18歳到達後の最初の年度末までの子を対象として、上から順に第1子、第2子、第3子・・・と数える |
22歳到達後の最初の年度末までの子を対象として、上から順に第1子、第2子、第3子・・・と数える |
制度改正に伴う申請について
次の1~3のいずれかに該当する人は申請が必要です。
1.所得上限限度額以上により、手当の支給を受けていない人
2.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年(2006年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれ)の児童を養育している人
3.現在、児童手当を受給しており、大学生年代(平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれ)の児童を含めて3人以上の児童を養育している人
申請が必要と思われる世帯には8月下旬に案内等を送付しました。
ただし、児童の住民登録が町外にあるなど、町が公簿で状況を確認できない人には、案内を送付していません。1~3のいずれかに該当する人で案内が届いていない場合は、本ページから申請書類をダウンロードのうえ申請してください。申請書類は教育委員会こどもえがお課の窓口にもあります。
1~3のいずれにも該当しない人は申請不要です。
申請書類
児童手当認定請求書【記入例】(PDFファイル:121.1KB)
上記の1または2に該当する人は提出してください。
「別居監護申立書」【記入例】(PDFファイル:49.5KB)
支給対象の児童と別居している人は「児童手当認定請求書」とあわせて提出してください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:61.1KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】(PDFファイル:67.4KB)
現在、児童手当を受給中または制度改正に伴い新たに認定請求書を提出される人のうち、大学生年代(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末)の児童がいて、その児童を含めて3人以上の児童を監護・養育されている人は提出してください。
郵送で提出される場合は請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を添付してください。
申請期限
令和7年3月31日
※上記の期限までに申請を行えば、令和6年10月分までさかのぼって手当が支給されますが、期限を過ぎて提出された場合は提出日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
注意点
・申請者が公務員である場合は、勤務先へお問い合わせください。
・申請者が町外在住の場合は申請者のお住まいの市町村へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会こどもえがお課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201
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