保育料

保育料は、入所児童と生計を一にしている父母の所得に対する市町村民税額と入所児童の年齢により決定されます(祖父母と同居しており家計の主宰者と思われる場合は、祖父母の分も算定の対象となります)。

保育料(3号認定)

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政令指定都市の市町村民税の税率変更について

税制改正により、平成30年度から政令指定都市の市町村民税の税率が6%から8%となり、政令指定都市で市町村民税の決定がなされている場合においては、従来の税率(6%)によって再計算した市町村民税額に基づいて、利用者負担額(保育料)を算出します。(※平成30年9月から適用) (1月1日時点で政令指定都市に住所があった方は、市町村民税額に6/8を乗じた額を参考として、利用者負担額表をご確認ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会こどもえがお課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201

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