幼児教育・保育の無償化について

幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料無償化について

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。また、0歳~2歳児までの子どもは、町民税非課税額を対象として利用料が無償化されます。

幼稚園、保育所、認定こども園の利用料無償化に関して新たな手続きは必要ありません。

給食費(主食費と副食費)、教材費、行事参加費、通園送迎費などはこれまで通り保護者の負担となります。ただし、町民税所得割額が基準額未満世帯(※)の子どもと第3子以降の子どもは、副食費が免除されます。

(※)1号認定:77,101円未満、2号認定:57,700円未満

 

保育の必要性の認定事由に該当する子ども[3歳~5歳児、0歳~2歳児の町民税非課税世帯]

<保育の必要性の認定事由とは>

就労(月64時間以上の就労の常態)、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護など

無償化の対象となる利用施設等 利用者負担額無償化の範囲
保育所、認定こども園2号

無償化

ただし、給食費(主食費と副食費)、通園送迎費、食材料費、行事費などは引き続き保護者負担

太子町立幼稚園の預かり保育 支給限度額:月の利用日数×450円
幼稚園、認定こども園1号の預かり保育 幼稚園の利用料に加え、450円/日を上限として月額最大1.13万円まで無償
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センターなど

3~5歳児 月額3.7万円まで無償

0~2歳児 月額4.2万円まで無償

 

【手続きの有無】

必要なし:特定教育・保育施設(幼稚園、保育所、認定こども園)の利用料

必要あり:預かり保育事業や一時預かり事業、認可外保育施設等利用者で、保育の必要性がある人

【対象経費】

対象となるもの:幼稚園、保育所、認定こども園の利用料(保育料)、幼稚園・認定こども園の預かり保育事業、一時預かり事業の利用料

対象とならないもの:給食費(ごはん・パン等の主食費、おかず・おやつ・お茶等の副食費)、教材費、行事参加費、通園送迎費、延長保育の利用料

※1 特定教育・保育施設を利用していて、さらに認可外保育施設や企業主導型保育施設を利用されている場合、認可外保育施設等の利用料(保育料)は、無償化の対象外

※2 町立幼稚園、町内認定こども園1号認定在園児で、預かり保育を利用せず、保育終了後、認可外保育施設等を利用している場合、認可外保育施設等の利用料(保育料)は、原則無償化の対象外

【多子軽減について】

保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳児~2歳児までの子どもの第2子は半額、第3子以降は無償となります。第1子等が無償化の対象であっても多子軽減の対象となります。

【対象となる施設・事業】

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業

※企業主導型保育事業の無償化の手続きについては、利用中の各施設にお問い合わせください。

預かり保育(幼稚園型)を利用する子ども

無償化の対象となる子ども 利用者負担額無償化の範囲
幼稚園・認定こども園等に在園している子どもで、教育・保育時間終了後も引き続いて保育を利用する子ども 450円/日を上限として、月額最大1.13万円までの範囲で無償
【手続き】

無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。保育の必要性の認定については、就労(月64時間以上の就労の常態)、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護など認可保育所の利用と同等の要件となります。

【必要書類】

・子育てのための施設等利用給付認定申請書(現況届)

・就労証明書

・疾病、介護・看護等申立書

・求職活動申立書

認可外保育施設、一時預かり事業(保育所等に在園していない子どもの預かり)、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子ども

無償化の対象となる子ども 利用者負担額無償化の範囲

・認可外保育施設に在籍している子ども

・認定こども園等に在園していない子どもで、一時的に保護者から保育を受けることが困難となった場合に、施設を利用する子ども

※ファミリー・サポート・センター事業は送迎のみの利用は対象外

3歳~5歳児:上限月額3.7万円
町民税非課世帯の0歳~2歳児:上限月額4.2万円

【手続き】

無償化の対象となるためには、お住まいの町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。保育の必要性の認定については、就労(月64時間以上の就労の常態)、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護など認可保育所の利用と同等の要件となります。

【必要書類】

上記に掲示の書類と同様です。

・子育てのための施設等利用給付認定申請書(現況届)

・就労証明書

・疾病、介護・看護等申立書

・求職活動申立書

※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等が対象です。

※無償化の対象となる認可外保育施設は、県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。

※県への届出及び町への確認申請を行っている施設は、別途公表します。

認可外保育施設向け確認申請について

無償化の対象となるには、県(太子町内に所在のある施設については龍野健康福祉事務所)に届け出を行い、国が定める基準を満たす必要があります。

ただし、基準を満たしていない施設についても特例として5年の猶予期間が設けられています。施設からの届出と確認の申請がない場合、無償化の対象者であっても対象外となりますのでご注意ください。

【確認申請に必要な書類】

・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

・別紙2 認可外保育施設

(添付書類)

1.定款又は寄附行為

2.履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)

3.役員一覧表(別紙1.)

4.子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書(別紙2.)

5.児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届又は変更届(変更があった場合のみ)の写し

6.料金表、利用案内(パンフレット)

7.認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し

8.職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等受講や参加が分かるものの写し

保育料(施設等利用料)の給付方法

【認可保育所・認定こども園を利用する子ども】

現物給付となるため、利用者から保育料を徴収することはありません。

【町内認可認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども】

無償化の上限額の範囲内であれば、利用者から利用料を徴収することはありません。無償化の上限額を超える場合は、超えた分の利用料について施設へ直接お支払いください。

※おやつ代などの食材料費、日用品、文房具、行事参加費などは対象外です。

【町外認可認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども】

施設に支払った利用料について、直接こどもえがお課へ給付請求してください。

【認可外保育施設を利用する子ども】

一部の施設を除き、施設に支払った利用料について、直接こどもえがお課へ給付請求してください。

【一時預かり事業、ファミリー・サポート・センターを利用する子ども】

施設に支払った利用料について、直接こどもえがお課へ給付請求してください。

【企業主導型保育施設を利用する子ども】

施設等利用給付の対象とならないため、各利用施設へお問い合わせください。

【いわゆる「障害児通園施設」を利用する子ども】

現物給付となるため、利用者から利用料を徴収することはありません。

請求書及び給付請求に必要な書類等

・施設等利用費請求書

認可認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども用

認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子ども用

・請求者の通帳

※原則、施設等利用給付認定保護者(施設等利用給付認定申請書の保護者欄に記載していただいた人)が請求者になります。

・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(利用施設が発行します。)

・特定子ども・子育て支援提供証明書(利用施設が発行します。)

※給付費の支払いは、年4回(3カ月ごと)としています。

施設等をご利用の月 請求していただく月
10月~12月 1月
1月~3月 4月
4月~6月 7月
7月~9月 10月

 

特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

幼児教育・保育の無償化特設ホームページ

こども家庭庁の幼児教育・保育の無償化に関するページにリンクします。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会こどもえがお課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201

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