要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の義務化について

平成29年6月19日に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設の管理者等に対して、次の事項が義務付けられました。

  • 避難確保計画の作成
  • 避難確保計画作成(変更)の町への届け出
  • 避難訓練の実施

参考

対象施設について

想定最大規模の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に位置している社会福祉施設、学校、医療施設等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設(要配慮者施設)が対象となっています。

太子町防災ハザードマップを確認し、施設が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置しているか確認しましょう。

社会福祉施設

老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活支援事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センターなど

学校

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校など

医療施設

病院、病床のある診療所・助産所など

参考

避難確保計画の作成について

避難確保計画を作成の際は、「避難確保計画の手引き」及び様式内の「入力例」をご覧頂いた上で、作成をお願いいたします。 作成の際は、「対象災害選択シート」で、施設に該当する災害を選択してください。

避難確保計画の作成報告について

避難確保計画を作成した際には、下記の書類を企画政策課までご提出ください。(窓口、メールまたは郵送)

  • 避難確保計画作成(変更)報告書 1部
  • 避難確保計画 1部

避難訓練の実施報告について

避難訓練を実施した場合は、下記の書類を企画政策課に提出してください。(窓口・メール・ファックス・郵送)

  • 避難訓練実施結果報告書 1部

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
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