太子町中小企業・小規模企業振興基本条例
中小企業・小規模企業は、地域の経済及び雇用、まちづくりを支える担い手として町民生活の向上に大きく貢献しています。 しかし、超高齢化社会の到来、人口減少による社会構造の変化や、グローバル化の進展など、様々な経済・社会構造の変化に直面しています。 本条例は、地域経済にとって重要な役割を果たす中小企業・小規模企業の振興について、町及び議会の責務、事業者、地域経済団体、認定経営革新等支援機関の役割並びに町民の理解及び協力を明らかにし、町の中小企業等施策の基本となる事項を定め、総合的に施策を推進し、もって地域産業及び地域経済の発展を促し、町民生活の向上に寄与することを目的に、令和2年6月22日に施行しました。