「働き方」が変わります!
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
- 時間外労働の上限規制が導入されます!
(施行:2019年4月1日~ 中小企業は、2020年4月1日)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。 - 年次有給休暇の確実な取得が必要です!
(施行:2019年4月1日~)
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。 - 正規雇用労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
(施行:2020年4月1日~ 中小企業は、2021年4月1日)
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差が禁止されます。
働き方改革に関する詳細
問い合わせ先
兵庫労働局 雇用環境・均等部 企画課
電話番号:078-367-0700
兵庫県働き方改革推進支援センター
働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用等、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が無料で相談に応じます。ご希望に応じて、専門家が直接企業に訪問することも可能です。
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兵庫県働き方改革推進支援センター
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