中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

概要

太子町では、中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に基づき、導入基本計画を策定し、太子町に事業所を有する中小企業者から、同法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています。 令和3年6月16日から、制度の根拠となる法律が、生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。それに伴い、一部様式が変更されましたので、以下に記載の新様式にてご申請ください。

旧様式では、申請できませんのでご注意ください。

 

生産性向上に向けた事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例の拡充・延長が行われました。

新たに事業用家屋と構築物を対象に追加

  • 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
  • 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

特例適用期限を延長

  • 令和2年度までを令和4年度まで2年間延長

太子町の導入促進基本計画

太子町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月26日付けで国の同意を得ました。(平成31年1月30日付、計画変更)

さらに計画期間の延長等を含む計画変更について、令和3年6月15日に国の同意を受けました。

太子町の導入促進基本計画は、下記の添付ファイルのとおりです。

先端設備等導入計画について

計画の策定にあたっては、

をご参照ください。

認定を受けられる中小企業者について

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、太子町内にある事業所において設備投資を行うものです。

(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

注2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画認定の主な要件

認定の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること

「労働生産性の算定式」

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)

「対象となる先端設備等の種類(注2)」

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

 

固定資産税(減価償却)の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、該当する償却資産に係る固定資産税の課税標準が市町村で定めた割合に軽減されます。

太子町の固定資産税特例率

税制面から支援するため、平成30年6月議会で太子町税条例を改正(平成30年6月18日)し、本制度による固定資産税の課税標準の特例率は「零(ゼロ)」としました。

対象要件

対象要件
対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

対象設備(最低取得価格/販売開始時期)
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(注1)(60万円以上/14年以内)

・構築物(120万円以上/14年以内)

・事業用家屋(120万円以上/取得金額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

(注1)償却資産として課税されるものに限る。
上記のうち、以下2つの要件を満たすもの
(1)一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です)
(2)生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

 

認定の流れ

先端設備等導入計画認定の流れ

認定の流れ

・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。 経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ

をご確認ください。

 

固定資産税(償却資産)の特例措置を受けられる場合の流れ

固定資産税特例の流れ

・「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)

・補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。

 

先端設備等導入計画の申請に係る必要書類

申請書類

1.

2.

をご確認ください。

○建物の場合は、建築確認済証(新築であることの確認)、家屋の見取図(当該家屋内に先端設備等を設置することの確認)、先端設備の購入契約書(当該家屋内に設置する先端設備等の取得価額が300万円以上であることの確認)の提出が必要です。

○その他、申請書の内容を確認できる書類(法人登記簿謄本、主な業種が確認できる書類など)

税制措置の対象となる設備を含む場合

をご確認ください。

4.

(3の追加提出を行う場合)

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記5・6も必要です。

5.リース契約見積書(写し)

6.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

変更申請

既に提出した計画の変更を行う事業者の方は、

をご提出ください。 なお、導入設備の変更・追加があり、当該設備について固定資産税の特例の届出を行う場合は、3.工業会証明書(写し)もあわせてご提出ください。 追加提出の場合は、

をあわせて提出ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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