中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

制度概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

太子町の導入促進基本計画

太子町では、中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に基づき、導入促進基本計画を策定し、太子町に事業所を有する中小企業者から、同法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています。令和7年度税制改正に伴い、一部様式が変更されましたので、以下に記載の新様式にてご申請ください。

旧様式では、申請できませんのでご注意ください。

太子町の導入促進基本計画は、下記の添付ファイルのとおりです。

令和7年度税制改正に伴い、「中小企業等経営強化法施行規則」が一部改正されました。

本改正に伴い、中小事業者等が、固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。

 

・賃上げ方針なし:固定資産税の特例措置なし

1.5%以上の賃上げ方針あり:3年間、課税基準を1/2に軽減

3%以上の賃上げ方針あり:5年間、課税基準を1/4に軽減

 

※令和9年3月31日までに取得した設備に限ります。

※今回の改正から、変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能になりました。

※賃上げ方針を位置づけていない計画で税制支援を受けている事業者は、令和7年度税制が適用されません。令和7年度税制を適用するには、新たに賃上げ方針を位置づけた新規認定申請が必要となります。

※賃上げ方針を位置づけた計画で税制支援を受けている事業者についても、変更申請時に令和7年度以降に行う設備投資のための賃上げ方針を新たに設定しない場合は、令和7年度税制が適用されません。

先端設備等導入計画について

先端設備等については、「先端設備導入計画」の認定後に取得することが必須です。

計画の策定にあたっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。

 

認定を受けられる中小企業者について

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、太子町内にある事業所において設備投資を行うものです。

※固定資産税の特例措置は対象となる中小事業者の要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します

(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画認定の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること

「労働生産性の算定式」

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)

【対象となる先端設備等の種類(注2)】

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

〇基本方針及び導入促進基本計画(注3)に適合するものであること

〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください

(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください

(注3)市町村によって、対象設備及び地域が異なる場合があります

 

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

 対象要件

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた以下のような中小企業が対象です

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

※ただし、以下に当てはまる法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

1.以下のような同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

・資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人

・資本金もしくは出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人

2.二つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

【先端設備の種類ごとの要件(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(注1)(60万円以上)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を計画内に位置付けた場合は、固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減。

さらに、計画内に位置づけた賃上げ方針が3%以上のものである場合は、5年間1/4に軽減。

(注1)家屋と一体になって効用を果たすものを除く 

 

手続き方法

先端設備等については、「先端設備導入計画」の認定後に取得することが必須です。

必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。 経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

認定の流れ

必要書類

認定済みの計画を変更される場合

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:24.2KB)

2.先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル:22.8KB)※認定経営革新等支援機関が発行します

3.投資計画に関する確認書(認定支援機関から中小企業等へ提出)(Wordファイル:34.9KB)

4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

固定資産税の特例を受ける場合、次の書類も必要です

投資計画に関する確認依頼書(中小企業者等から認定支援機関へ提出)(Wordファイル:24.7KB)

投資計画別紙(5設備投資の内容)(Excelファイル:12.9KB)

投資計画別紙(6基準への適合状況)(Excelファイル:24.1KB)

投資計画に関する確認書(認定支援機関から中小企業等へ提出)(Wordファイル:34.9KB)

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:20.3KB)

※賃上げ方針の表明をした場合は、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」内に、表明を受けた従業員代表者の署名、もしくは記名及び押印が必要です。

 

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。

1.リース契約見積書(写し)

2.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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