特定計量器定期検査のご案内

2年に1回の「特定計量器」の定期検査を実施します。「特定計量器」とは、食料品店、薬局、農家、運送業者などで、取引または証明のため(商品の売買や健康診断の記録など) の計量に使用する「はかり」のことです。「特定計量器」を使用されている事業者の方は、計量法により定期検査の受検が義務付けられています。はかりを取引または証明のために使用されている方は必ず受検してください。

新たに計量器を購入した事業者など、令和6年度に受検していない事業者の方や、廃棄などではかりを使用しなくなった事業者の方は下記様式またはお電話で産業経済課へお知らせください。

報告締め切り:3月18日水曜日

 

令和6年度に受検した事業者及び今回お知らせいただいた事業者には、検査日の約2週間前に兵庫県計量協会からはがきにより検査日などが通知されます。検査手数料などの詳細は、兵庫県計量協会からの通知でご確認ください。

定期検査実施詳細

  1. 検査実施日 令和8年5月27日(水曜日)~6月4日(木曜日)(土日を除く)
  2. 実施方法 報告いただいた店舗、事業所等へ検査機関が訪問し、検査を実施します。
  3. 検査機関 一般社団法人兵庫県計量協会(078-974-6033)(指定定期検査機関)
  4. 検査費用 手数料が掛かります。(参照検査手数料について (PDF:21.8KB)

※今回のスケジュールによる検査は500kg以下の小型はかりが対象です。トラックスケールなどの500kg超の大型はかりにつきましては、使用する分銅等の機材の関係上また後日検査いたします。

定期検査とは

特定計量器は製造時に検定を受けて性能を確認されていますが、劣化等により精度に変化が生じる恐れがあるため、定期検査によりその精度を確保しています。 計量法第19条により、対象となる特定計量器を取引または証明における計量に使用する者は、「定期検査」を受けなければならないと規定されています。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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