太子町生活応援商品券の取扱店募集
物価高騰の影響を受けた、町内の住民の方に対し、生活を応援する取り組みとして、【太子町生活応援商品券】を発行します。発行にあたり、商品券取扱店を募集しますので、ぜひ登録にご協力ください。 商品券の取り扱いを希望される事業者様は、取扱店登録申請書を提出いただきますようよろしくお願いいたします。 (登録いただいた事業者、店舗でのみ、商品券の使用が可能となります。)
募集店舗
町内の事業所、店舗等 注意:大型店と一般商店に分けて、登録していただきます。基準は以下のとおりです。
- 大型店:売場面積が1,000平方メートル超の小売店
- 一般商店:売場面積が1,000平方メートル以下の小売店とその他の業種
取扱における厳守事項
- 商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能です。
- 商品券額面に利用が満たない場合は、釣銭は出さないでください。
- 不足分は現金等で受け取ってください。
- 使用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。
- 商品券の紛失及び盗難に対し、町はその責務を負いません。
取扱店の責務等
- 取扱店であることが明確になるよう、ポスター(町がお店に送付します)を利用者が分かりやすい場所に掲示してください。
- 利用者が持ち込んだ商品券は、受け取る前に問題ないかを必ず確認してください。明らかに偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに太子町役場 産業経済課(079-277-5993)まで報告してください。
- 商品券を受け取った時は、他店での再使用を防止するため裏面の所定欄に取扱店名を記入してください。既に取扱店名の記入がある場合は、受け取りを拒否してください。
- 商品券の交換及び売買は行なわないでください。使用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です。
- 利用者から受け取った商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等による損失は取扱店の責務とします。
- 兵庫県の新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防ガイドラインに基づく措置を行ってください。
申込期間
令和8年3月31日(火曜日)までに登録が完了すると、4月27日(月曜日)に全戸配布予定の商品券一覧に店名を記載します。以降の登録は、町ホームぺージでのみ随時公開します。
申込方法
取扱店登録申請書に必要事項をご記入の上、持参、郵送、ファックスでお申込みください。
登録された店舗・事業所は、取扱店登録通知書を取扱店ポスターとともに送付いたします。(通知郵送より前に町ホームページ等で、取扱店として公開します。)
申し込み先
郵便番号:671-1592
住所:兵庫県揖保郡太子町鵤280-1
ファクス :079-277-6041
太子町役場 産業経済課あて 「商品券取扱店登録申請書在中」と記載して下さい。
換金方法
使用済み商品券と太子町お店応援商品券換金請求書を、下記各締切日までに、産業経済課窓口へ持参ください。最終締切日以降は換金請求を行うことはできません。
換金スケジュール
締切日までに、換金申請を行ってください。 商品券代金振込日まで日数を要しますので、予めご了承ください。
| 換金申請締切日 | 振込日 |
| 令和8年5月20日(水曜日) | 令和8年6月10日(水曜日) |
| 令和8年6月5日(金曜日) | 令和8年6月25日(木曜日) |
| 令和8年6月19日(金曜日) | 令和8年7月10日(金曜日) |
| 令和8年7月3日(金曜日) | 令和8年7月24日(金曜日) |
| 令和8年7月17日(金曜日) | 令和8年8月10日(月曜日) |
| 令和8年8月6日(木曜日) | 令和8年8月25日(火曜日) |
| 令和8年8月17日(月曜日) | 令和8年9月10日(木曜日) |



