森林の伐採および伐採後の造林の届出等の制度について
森林の伐採および伐採後の造林の届出等の制度とは
森林所有者などが太子町森林計画区域内の森林の立木を伐採する場合、事前に、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが森林法第10条の8第1項の規定により義務づけられています。 また、伐採後の造林が完了したときは、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うごとが森林法第10条の8第2項の規定により義務づけられています。 (平成28年5月の森林法改正により、平成29年度以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。)
届出対象者
森林所有者や事業者
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
届出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日以内
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出が必要な伐採
主伐(皆伐・択伐):対象となる区域の立木をすべて伐採する場合
間伐:生育に伴って混み合った立木を伐採する場合
届出が不要な伐採
除伐:生育させる樹木の生育を阻害しそうな木、生育の悪い木、曲がって育ってしまった木を伐採する場合