森林の土地を取得したときは届出が必要です

届出対象者

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、その土地がある市町村長への事後届出が必要となりました。

個人・法人によらず、売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、森林の土地の所有者届出は不要です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出をお願いいたします。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。

添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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