太子町の建築物における木材の利用の促進に関する方針
本方針は、令和3年10月1日に施行した、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」第12条第1項の規定に基づき、兵庫県が定める「兵庫県建築物木材利用促進方針」に即して、太子町の建築物における木材の利用を促進するものです。
方針の概要
第1 建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項
第2 町が整備する公共建築物における木材の利用の目標
第3 その他建築物における木材の利用の促進に関し必要な事項