耕作証明願及び農家証明願様式

押印見直しに伴い、様式が一部改正されておりますのでご注意ください。

(届出者の押印が不要となり、電話番号及び電子メール欄が追加されております。電話番号、電子メールの両方を記載できない場合は、従来通り押印が必要です。)

<軽油免税の際に使用する耕作証明>

【耕作証明願(軽油免税)】

耕作(農作業受委託)証明・確認願について

他者の農地について、耕作や管理の受託を受けている場合、経営面積に加算されて農業用軽油免税を受けることができます。 証明願の様式は県税事務所にて取得いただくことになります。なお、証明・確認願には、願出農地に係る農作業受委託契約書の原本とコピーの添付が必要です。当該契約書の原本は農業委員会で確認後、願出者に返却します。

   

<他市町へ農地法第3条許可申請をする際に使用する耕作証明願>

【耕作証明願(他市町への農地法第3条許可申請)】

   

<都市計画法施行規則第60条に伴う農家証明願>

【農家証明願(都市計画法施行規則第60条)】

   

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
メールのお問い合わせはこちらから