農業共済制度
農業共済制度は、農家が共済掛金を出し合い共同の準備財産をつくり、被災農家に救済として共済金を支払うというもので、農家の自主的な「助け合い」を基本にした制度です。
また、国が掛金の一部を負担するなど、農家経営の安定と農業生産力の発展に資するために実施される、国の災害補償制度でもあります。
主な特長
- 政策保険として事業実施が法律で義務づけられている
- 共済掛金の約1/2を国が負担している
- 農家自らが運営に携わっている
- 損害防止事業を実施している
主な共済事業
農作物共済
風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による減収(麦の災害収入共済方式は品質の低下を伴う生産金額の減少を含む)を対象とします。
注意
水稲の病虫害の防止が適正に行われるものとして国が指定する地域では、水稲の病虫害による事故を対象から除きます。
家畜共済
家畜の死亡・廃用・疾病・傷害の事故を補償します。
建物共済
1建物につき、建物本体の新築価格(住宅の場合は家具類を加算した額)まで加入できます。 ただし火災共済は6,000万円まで、総合共済は2,000万円までが加入限度額となります。 なお、火災共済と総合共済を合わせて加入した場合は、6,500万円が加入限度となります。
注意
加入については兵庫県に住所を有し、一定の要件を満たす農家が所有又は管理する住宅、農作業場、畜舎、納屋などの建物とその建物に収容されている家具類が加入できます。
農機具共済
墜落・転覆、接触・衝突・破裂・爆発、火災・落雷、盗難などによる事故を対象とします。
注意
加入については兵庫県に住所を有し、一定の要件を満たす農家が所有又は管理するトラクター、コンバイン、耕うん機、田植機、乾燥機、バインダー、防除機、籾すり機、脱穀機など。(個人所有のほかに、集落で所有・管理しているもの、共同所有のものも加入できます。)
その他の事業及び各共済事業の詳細については下記のページをご覧ください。
太子地区内の農業共済制度に関するお問い合わせ
兵庫県農業共済組合 たつの太子事務所 〒679-4123 たつの市龍野町片山441番1
電話番号
0791-63-4800
ファックス番号
0791-63-4801