農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

太子町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので、同法第7条第3項に基づき、お知らせします。   この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」を3つの柱とした農地等の利用最適化業務を推進するための活動目標や推進方法を定めるものです。 最終目標年度は平成35年度とし、主に農業委員会の改選期にあたる3年ごとに検証、見直しを行います。