農業委員会への他の届出等について

農業委員会への他の届出の種類と内容

1 農地法施行規則第29条届出

自らが所有する農地であれば、農業経営上、必要不可欠な進入路などを造成する場合、また、農業用倉庫などの農業用施設に転用する場合でその転用面積が200平方メートル未満の場合は、農地法第4条第1項の許可が不要となります。

ただし、農地法施行規則第29条第1号に基づき、太子町農業委員会への届出が必要となります。

なお、事業地が農振農用地の場合、事前に用途区分の変更の手続きが必要になります。用途区分の変更につきましては産業経済課までお問い合わせ下さい。

※転用面積が200平方メートルを超える場合や、農地を借りて農業用倉庫を建築する場合は、農地法に基づく許可が必要となりますのでご注意ください。

【農地転用(農業用施設等)届出書様式(施行規則第29条届出)】

 

【農地転用(農業用施設等)届出書の添付書類一覧】

 

【農用地区域外の証明願】

 

2 農地法第3条の3第1項の規定による届出

相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等による農地法の許可を経ないで農地に関する権利を取得した場合、太子町農業委員会への届出が必要となります。

<注意点>

生前贈与は農地法第3条の許可が必要となります。

【農地法第3条の3第1項の規定による届出書様式】

 

3 転用以外の埋立についての届出(確約書)

農地を埋め立てて、田から畑に変更する場合、農業委員会に届出してください。

【転用以外の埋立についての届出(確約書)様式】

 

農業委員会へのその他の申請等について

1 農地台帳閲覧・交付(写し)申請書及び委任状

農業委員会所管の農地台帳を閲覧又は写しの交付を申請する場合、下記の「農地台帳閲覧・交付(写し)申請書及び委任状」からご利用ください。

【農地台帳閲覧・交付(写し)申請書及び委任状】

 

2 農地法第18条第6項の合意解約の通知書

農地の賃貸借契約の合意解約を行う場合は、農地法第18条第6項の規定による通知書を太子町農業委員会にご提出ください。

【農地法第18条第6項の合意解約の通知書】

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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