農業委員会の概要
農業委員会の法的性格
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」により、市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。 平成28年4月1日の法改正により従来の公職選挙法を準用した農業委員の選出方法が廃止され、推薦・公募による選出方法に変更されました。また、農地利用最適化推進委員が新設されたため、農業委員会は農業委員及び農地利用最適化推進委員から構成されることとなります。
農業委員会の業務と役割
農業委員会は、農地法に基づく農地の売買や貸借、転用などについて公正な審査を行ない、また、農業経営基盤強化促進法などの法律により、農業の担い手の育成、農地の有効利用などの地域農業振興を推進する業務を執り行っています。また、これからは農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進する役割も担っていきます。
(農業委員会の主な業務)
1.農地法に基づく農地の所有権移転、権利設定に関する事務
2.農地法に基づく農地の転用に関する事務
3.農地利用の最適化の推進に関する業務
4.農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定
5.その他関連法令に基づく意見具申等に関する業務
6.農業者年金に関する業務
7.他の行政庁への建議、又はその諮問に応ずる答申
太子町農業委員会の構成
現在太子町農業委員会は、推薦・公募の実施に基づき町長が議会同意を得て任命した14人の農業委員及び推薦・公募の実施に基づき農業委員会が委嘱した7人の農地利用最適化推進委員によって組織されています。 農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期は、令和9年1月16日となります。