学校施設使用条例等の改正について
令和8年4月1日より「太子町学校施設使用条例」及び「太子町学校施設使用条例施行規則」を改正します。
令和8年度においても、引き続き社会体育活動等で学校施設を使用する場合は、以下の変更点をご確認のうえ、使用申請書の提出をお願いします。
(使用申請書等の様式も令和8年4月1日より変更予定です)
※他施設の見直し内容についてはこちら
条例等の変更点
使用時間
学校施設の使用時間が短くなります。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 午前8時00分から午後9時30分まで | 午前8時00分から午後9時00分まで |
使用種別
従来の「単発使用」、「年間使用」に加えて、7ヶ月未満の期間を通して使用する「特定期間使用」を新たに設けます。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 単発使用 | 単発使用 |
| 年間使用 | 年間使用(7ヶ月以上定期的に使用) |
| 特定期間使用(6ヶ月以下の期間で定期的に使用) |
特定期間使用の申請例
毎週月曜日に午後1時00分から午後5時00分まで年間使用申請を行っているが、夏休み期間(7月から8月)のみ、午後1時00分から午後6時00分まで延長して使用したい場合。
特定期間使用として、7月から8月の午後5時00分から午後6時00分(1時間分)を追加申請します。
使用区分
従来の午前・午後・夜間の3区分を廃止し、1時間単位で使用できるようになります。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
|
午前(午前8時00分から正午まで) |
区分を廃止し、1時間単位で使用可能 |
| 午後(午後1時00分から午後5時00分まで) | |
| 夜間(午後5時30分から午後9時30分まで) |
使用施設及び使用料
使用料を以下のとおり改正します。
| 使用施設 | 使用料(1時間あたり) |
|---|---|
| 体育館(全面) | 600円 |
| 体育館(半面) | 300円 |
| 運動場 | 200円 |
| 柔道場・剣道場・武道場 | 400円 |
| 卓球場 | 300円 |
| 園庭 | 100円 |
| 遊戯室 | 200円 |
小中学校の校舎内(教室等)の施設の使用は廃止となります。
使用料の減免
以下の表に基づき、1日につき上限4時間まで減免が適用されます。
1日に5時間以上使用する場合は、4時間を超過した時間分の、使用料が発生します。
| 減免が適用される場合 | 減免割合 | |
| 自校 | 他校 | |
| 町内PTCAまたは町内子供会が使用するとき | 100/100 | 50/100 |
| 太子町スポーツ少年団の加盟団体が使用するとき | 100/100 | 50/100 |
| 太子町認定地域クラブが使用するとき | 100/100 | 50/100 |
| 太子町スポーツクラブ21の所属団体が使用するとき | 50/100 | 減免なし |
| 太子町又は太子町教育委員会の後援を得て使用するとき | 減免なし | |
| 福祉関係団体または社会教育団体が使用するとき | 減免なし | |
「自校」の減免が適用される条件
以下の1、2の両方を満たす場合に限り、減免が適用されます。
- 使用団体の構成員(指導員等を含む。)のうち、過半数が太子町の在住者、在勤者または在学者であること。
- 在学者のうち、最も多くを占める在籍校を使用すること。
※最も多くを占める在籍校が2校以上の場合は、代表者がいずれか1校を指定します。
※町内PTCAまたは町内子供会の場合は、当該団体が属する小中学校を自校とします。
※スポーツクラブ21の場合は、各小学校区を自校(小学校のみ)とします。



