学校施設使用条例等の改正について

令和8年4月1日より「太子町学校施設使用条例」及び「太子町学校施設使用条例施行規則」を改正します。
令和8年度においても、引き続き社会体育活動等で学校施設を使用する場合は、以下の変更点をご確認のうえ、使用申請書の提出をお願いします。
(使用申請書等の様式も令和8年4月1日より変更予定です)

※他施設の見直し内容についてはこちら

条例等の変更点

使用時間

学校施設の使用時間が短くなります。

改正前 改正後
午前8時00分から午後9時30分まで 午前8時00分から午後9時00分まで

 

使用種別

従来の「単発使用」、「年間使用」に加えて、7ヶ月未満の期間を通して使用する「特定期間使用」を新たに設けます。

改正前 改正後
単発使用 単発使用
年間使用 年間使用(7ヶ月以上定期的に使用)
  特定期間使用6ヶ月以下の期間で定期的に使用)
特定期間使用の申請例

毎週月曜日に午後1時00分から午後5時00分まで年間使用申請を行っているが、夏休み期間(7月から8月)のみ、午後1時00分から午後6時00分まで延長して使用したい場合。

特定期間使用として、7月から8月の午後5時00分から午後6時00分(1時間分)を追加申請します。

使用区分

従来の午前・午後・夜間の3区分を廃止し、1時間単位で使用できるようになります。

改正前 改正後

午前(午前8時00分から正午まで)

区分を廃止し、1時間単位で使用可能
※2時間を下限とします

午後(午後1時00分から午後5時00分まで)
夜間(午後5時30分から午後9時30分まで)

使用施設及び使用料

使用料を以下のとおり改正します。

使用施設 使用料(1時間あたり)
体育館(全面) 600円
体育館(半面) 300円
運動場 200円
柔道場・剣道場・武道場 400円
卓球場 300円
園庭 100円
遊戯室 200円

小中学校の校舎内(教室等)の施設の使用は廃止となります。

使用料の減免

以下の表に基づき、1日につき上限4時間まで減免が適用されます。
1日に5時間以上使用する場合は、4時間を超過した時間分の、使用料が発生します。

減免が適用される場合 減免割合
自校 他校
町内PTCAまたは町内子供会が使用するとき 100/100 50/100
太子町スポーツ少年団の加盟団体が使用するとき 100/100 50/100
太子町認定地域クラブが使用するとき 100/100 50/100
太子町スポーツクラブ21の所属団体が使用するとき 50/100 減免なし
太子町又は太子町教育委員会の後援を得て使用するとき 減免なし
福祉関係団体または社会教育団体が使用するとき 減免なし
「自校」の減免が適用される条件

以下の1、2の両方を満たす場合に限り、減免が適用されます。

  1. 使用団体の構成員(指導員等を含む。)のうち、過半数が太子町の在住者、在勤者または在学者であること。
  2. 在学者のうち、最も多くを占める在籍校を使用すること。
    ※最も多くを占める在籍校が2校以上の場合は、代表者がいずれか1校を指定します。

※町内PTCAまたは町内子供会の場合は、当該団体が属する小中学校を自校とします。
※スポーツクラブ21の場合は、各小学校区を自校(小学校のみ)とします。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会管理課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1016 ファックス:079-277-2201
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