火気を使う露店の開設届

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、露店等を開設する場合(火気を使用する器具等を取り扱う場合)、西はりま消防組合火災予防条例第45条(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届け出)の規定に基づき届出が必要です。なお、露店開設時は消火器の設置が必要です。

こんなときに

多数の者の集合する催しにおいて、火気を使用する露店を開設する場合に届け出ます。

届出対象

祭礼、縁日、展示会、フリーマーケットなど

届出対象外

バーベキュー、学校内の行事(もちつき大会など)、自治会内だけでの催しなど

申請に必要なもの

  • 届出書(正副各1部)
  • 露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図

対象かどうか分からないなど、詳細については太子消防署までお問い合わせください。対象外となっている催しについても、万が一に備えて消火器等を設置しましょう。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西はりま消防組合太子消防署
〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原554番地1
電話番号 079-276-1191
ファックス 079-276-2246