林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始しました

林野火災注意報・林野火災警報について

令和7年2月に岩手県大船渡市にて発生した林野火災を踏まえ、西はりま消防組合は火災予防条例の改正を行い、令和8年1月1日より、同組合管内(相生市・たつの市・宍粟市・太子町・佐用町)において「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を開始しました。

発令された場合は、火の使用の制限について、林野火災注意報の場合は「努力義務」、林野火災警報の場合は「義務」が課せられます。加えて、警報発令中は違反した場合の罰則規定(30万円以下の罰金又は拘留)が定められています。

発令基準

【林野火災注意報】

次のいずれかに該当する場合

・前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下

・前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表

【林野火災警報】

・林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表

 

注意報・警報の発令状況は、西はりま消防組合ホームページに掲載されます。

火の使用制限

・山林、原野等で立木、雑草等の焼却や喫煙をしないこと

・花火等をしないこと

・屋外で、火遊びやたき火をしないこと (とんど焼きを含む)

・屋外で、引火性の物品や可燃物付近で喫煙をしないこと

・たばこの吸殻を含む残り火等を始末すること

お問い合わせ先

西はりま消防本部警防課 電話番号 0791-76-7121

太子消防署 警防係 電話番号 079-276-1191

太子町生活福祉部生活環境課 電話番号 079-277-1015

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-277-2201
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