クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフ制度とは、一定期間消費者に契約について考え直す時間を与え、契約解除を認める制度です。
ただし、一部の商品やサービスには適用されないものもあります。
詳しくは消費生活相談窓口にご相談ください。
主なクーリング・オフ期間
クーリング・オフ期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフ告知の日」からであり、初日を算入します。
訪問販売 | |
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期間 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
適用対象 | 店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法では店舗契約を含む)による商品やサービスの契約 |
電話勧誘販売 | |
期間 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
適用対象 | 電話勧誘による商品やサービスの契約 |
特定継続的役務提供 | |
期間 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
適用対象 | エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の継続的サービス契約 |
訪問購入 | |
期間 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
適用対象 | 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約 |
連鎖販売取引 | |
期間 | 法定の契約書面の交付された日から20日間 |
適用対象 | マルチ商法(商品を販売する会員を次々勧誘していく商法)による契約 |
業務提供誘引販売取引 | |
期間 | 法定の契約書面の交付された日から20日間 |
適用対象 | 内職商法(仕事のあっせんを誘い文句に、商品やサービスを販売する商法)、モニター商法による契約 |
特定商取引法の他にも、割賦販売法、宅地建物取引業法、保険業法など、クーリング・オフ制度をもうけている法律があります。
規制対象から除外される商品・サービス例
- 路上での客引で入った飲食店での注文など
- 自動車・自動車リース
- 葬儀・電気・都市ガス
- 化粧品や健康食品など(いわゆる所望品などで使用や消費してしまったもの)
- 現金取引で3,000円未満のもの
- 通信販売はクーリング・オフ対象外ですが、返品特約の表示がない場合、商品到着後8日間は送料自己負担で返品が可能です。
クーリング・オフの方法
- 定められた期間内に、はがき(簡易書留)や内容証明郵便など証拠の残る書面で行います。
- 契約を解除する旨を記載し、支払い済みの代金返金、商品の引き取りなどを求めます。
- はがきの場合は必ず両面コピーをとり、大切に保管します。
- クレジット契約の場合は、信販会社にも契約を解除する旨を通知します。
はがきの場合
- 必ず両面のコピーをとって保管しましょう。
- はがき(簡易書留)や内容証明郵便など証拠の残る書面で行います。
内容証明郵便の場合
- 用紙は文具店などで購入できます。
- 複写で書面を3通作成します。(コピーでも可)
- 印鑑は認印でかまいません。
- 書留を扱う郵便局窓口に提出します。
- 返金方法は自分で決めたものを書きます。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-277-2201
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