クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフ制度とは、一定期間消費者に契約について考え直す時間を与え、契約解除を認める制度です。
対象となる取引と期間は、特定商取引法やその他の法令等によって定められています。
詳しくは消費生活センターにご相談ください。
主なクーリング・オフ期間
クーリング・オフ期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフ告知の日」からであり、初日を算入します。
| 訪問販売 | |
|---|---|
| 期間 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
| 適用対象 | 店舗外での訪問販売・催眠(SF)商法・キャッチセールス・アポイントメントセールス |
| 電話勧誘販売 | |
| 期間 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
| 適用対象 | 電話勧誘による商品やサービスの契約 |
| 特定継続的役務提供 | |
| 期間 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
| 適用対象 | エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の継続的サービス契約 |
| 訪問購入 | |
| 期間 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
| 適用対象 | 業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物などを買い取る契約 |
| 連鎖販売取引 | |
| 期間 | 法定の契約書面の交付された日から20日間 |
| 適用対象 | マルチ商法(商品を販売する会員を次々勧誘していく商法)による契約 |
| 業務提供誘引販売取引 | |
| 期間 | 法定の契約書面の交付された日から20日間 |
| 適用対象 | 内職商法(仕事のあっせんを誘い文句に、商品やサービスを販売する商法)、モニター商法による契約 |
規制対象から除外される商品・サービス例
- 路上での客引で入った飲食店での注文など
- 自動車・自動車リース
- 葬儀などクーリングオフが馴染まない取引
- 化粧品や健康食品など(いわゆる消耗品などで使用や消費してしまったもの)
- 現金取引で3,000円未満のもの
- 通信販売はクーリング・オフ対象外ですが、返品特約の表示がない場合、商品到着後8日間は送料自己負担で返品が可能です。
クーリング・オフの方法
- 定められた期間内に、はがき等の書面や電磁的記録(※)で通知します。
- 契約を解除する旨を記載し、支払い済みの代金返金、商品の引き取りなどを求めます。
- クレジット契約の場合は、クレジット会社にも契約を解除する旨を通知します。
※ 電磁的記録…電子メール、ウェブサイト上の専用フォーム、SNS、Fax等
はがきの場合
- 必ず両面のコピーをとって保管します。
- 特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で行います。
販売会社宛

・押印の必要はありません
クレジット会社宛

・押印の必要はありません
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-277-2201
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