クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは、一定期間消費者に契約について考え直す時間を与え、契約解除を認める制度です。

対象となる取引と期間は、特定商取引法やその他の法令等によって定められています。

詳しくは消費生活センターにご相談ください。

主なクーリング・オフ期間

クーリング・オフ期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフ告知の日」からであり、初日を算入します。

取引の方法とクーリング・オフ期間
 訪問販売
 期間 法定の契約書面の交付された日から8日間 
 適用対象 店舗外での訪問販売・催眠(SF)商法・キャッチセールス・アポイントメントセールス
 電話勧誘販売
 期間  法定の契約書面の交付された日から8日間 
 適用対象  電話勧誘による商品やサービスの契約
 特定継続的役務提供
 期間  法定の契約書面の交付された日から8日間 
 適用対象  エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の継続的サービス契約
 訪問購入
 期間  法定の契約書面の交付された日から8日間 
 適用対象  業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物などを買い取る契約
 連鎖販売取引
 期間  法定の契約書面の交付された日から20日間 
 適用対象  マルチ商法(商品を販売する会員を次々勧誘していく商法)による契約
業務提供誘引販売取引
 期間  法定の契約書面の交付された日から20日間
 適用対象  内職商法(仕事のあっせんを誘い文句に、商品やサービスを販売する商法)、モニター商法による契約

規制対象から除外される商品・サービス例

  • 路上での客引で入った飲食店での注文など
  • 自動車・自動車リース
  • 葬儀などクーリングオフが馴染まない取引
  • 化粧品や健康食品など(いわゆる消耗品などで使用や消費してしまったもの)
  • 現金取引で3,000円未満のもの
  • 通信販売はクーリング・オフ対象外ですが、返品特約の表示がない場合、商品到着後8日間は送料自己負担で返品が可能です。

クーリング・オフの方法

  1. 定められた期間内に、はがき等の書面や電磁的記録(※)で通知します。
  2. 契約を解除する旨を記載し、支払い済みの代金返金、商品の引き取りなどを求めます。
  3. クレジット契約の場合は、クレジット会社にも契約を解除する旨を通知します。

※ 電磁的記録…電子メール、ウェブサイト上の専用フォーム、SNS、Fax等

はがきの場合

  • 必ず両面のコピーをとって保管します。
  • 特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で行います。

販売会社宛

・押印の必要はありません

クレジット会社宛

・押印の必要はありません

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-277-2201
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