「家庭用品品質表示法」・「製品安全4法」に基づく立入検査

更新日:2026年09月01日

太子町消費生活センター(太子町生活環境課)では、消費者利益の保護を目的に定められた家庭用品品質表示法及び製品安全4法(※)に基づき、各法律で定められた適正な表示がなされているのか、立入検査を実施しています。

※製品安全4法とは、製品事故の未然防止及び危害の拡大防止を目的とした以下4つの製品安全に関する法律の総称です。

  • 消費生活用製品安全法
  • 電気用品安全法
  • ガス事業法
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

家庭用品品質表示法

家庭用品品質表示法は、消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるようにするため、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めた法律です。

表示の対象となる品目は、消費者がその購入に際し品質を識別することが困難で、かつ品質を識別することが特に必要と認められるもので、対象となる品目ごとに成分、製法、用途及び貯法等について表示内容の定めがあります。

対象商品

  • 繊維製品:糸、織物、上衣、ズボン、スカート、下着等
  • 合成樹脂加工品:食事用、食卓用又は台所の器具等
  • 電気機械器具:電気洗濯機、電気掃除機、電子レンジ等
  • 雑貨工業品:魔法びん、机及びテーブル、ほ乳用具等

詳しくは下記リンクをご覧ください。

製品安全4法

製品安全4法で規制されている製品は、国の定めた技術上の基準に適合していることを表す「PSマーク」を表示しなければ販売できないこととなっています。

PSマークには、基準の適合について製造・販売業者による自己確認が義務付けらている製品に付けられる丸いマークと、危険度が高く、第三者機関の検査が義務付けられている製品に付けられるひし形のマークがあります。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-277-2201
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