使用者の方に届出が必要なとき

内容によって必要書類がかわりますので、詳しくは生活環境課までお問い合わせください。

  1. 墓碑や構造物を建立したり改築しようとするとき
  2. 納骨をしようとするとき
  3. 霊標に刻印をしようとするとき
  4. 使用者の住所が変わったとき
  5. 現在の使用者が亡くなられたとき

使用者の住所が変わったとき

新使用者の家族全員の住民票で、本籍・筆頭者・世帯主・続柄の表示があるものなどが必要です。

現在の使用者が亡くなったとき

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 新使用者への承継について、上記戸籍謄本で確認できる相続人それぞれが同意したことの届書(届書用紙は生活環境課に備え付けています)
  • 新使用者の家族全員の住民票で、本籍・筆頭者・世帯主・続柄の表示があるもの

以上3点の書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-277-2201
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