使用者の方に届出が必要なとき
内容によって必要書類がかわりますので、詳しくは生活環境課までお問い合わせください。
- 墓碑や構造物を建立したり改築しようとするとき
- 納骨をしようとするとき
- 霊標に刻印をしようとするとき
- 使用者の住所が変わったとき
- 現在の使用者が亡くなられたとき
使用者の住所が変わったとき
新使用者の家族全員の住民票で、本籍・筆頭者・世帯主・続柄の表示があるものなどが必要です。
現在の使用者が亡くなったとき
- 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 新使用者への承継について、上記戸籍謄本で確認できる相続人それぞれが同意したことの届書(届書用紙は生活環境課に備え付けています)
- 新使用者の家族全員の住民票で、本籍・筆頭者・世帯主・続柄の表示があるもの
以上3点の書類が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-277-2201
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