自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

道路交通法が改正され、令和6年(2024 年)11 月1日から自転車の危険な運転(「ながら運転(ながらスマホ)」、「酒気帯び運転およびほう助」)に新しく罰則が整備されました。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、日頃から交通ルールを守り、安全運転を心掛けてください。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

※停止中の操作は対象外

違反者は

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合は

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、種類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者は

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者は

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

自転車運転者講習制度

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は、講習制度の対象となります。

※受講命令違反 5万円以下の罰金

危険行為

信号無視指定場所一時不停止遮断踏切立入り安全運転義務違反通行区分違反など