⾃転⾞利⽤者のヘルメット着⽤努⼒義務化について
令和5年4月1日から 道路交通法の⼀部改正によりり、全ての年齢において自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
自転車乗車中の交通事故でヘルメット非着用時の致死率は着用時に比べ約2倍になります。
ヘルメットの着用は命を守る有効な方法です。
自身や家族の安全・安心のため自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”を着用しましょう。

⾃転⾞乗⾞⽤ヘルメット着⽤努⼒義務化チラシ (PDFファイル: 242.7KB)
道路交通法第63条の11の⼀部改正
改正前
(児童⼜は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
児童⼜は幼児を保護する責任のある者は、児童⼜は幼児を⾃転⾞に乗⾞させるときは、当該児童⼜は幼児に乗⾞⽤ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
改正後
(⾃転⾞の運転者等の遵守事項)
1. ⾃転⾞の運転者は、乗⾞⽤ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2. ⾃転⾞の運転者は、他⼈を当該⾃転⾞に乗⾞させるときは、当該他⼈に乗⾞⽤ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3. 児童⼜は幼児を保護する責任のある者は、児童⼜は幼児が⾃転⾞を運転するときは、当該児童⼜は幼児に乗⾞⽤ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
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生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
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