身近な乗り物の交通ルールについて
近年、シニアカー、電動アシスト自転車、電動キックボードなど、 新しい移動手段(モビリティ)の利用が全国的に広がっています。
これらの乗り物は便利で環境にも配慮した移動手段として注目されていますが、車両の種類によって道路交通法上の区分や適用される交通ルールが異なります。
区分を誤って理解したまま公道を走行すると、無免許運転や無保険運転などの法令違反となる場合があります。
安全で安心な交通環境を守るため、それぞれの車両区分とルールを正しく理解し、交通ルールの遵守と安全運転を心がけましょう。
1.歩行者として扱われるもの
■ シニアカー(ハンドル型電動車いす・ジョイスティック型電動車いす)


| 区分 | 歩行者 |
|---|---|
| 免許 | 不要 |
| ナンバー登録 | 不要 |
| 自賠責保険 | 不要 |
| ヘルメット | 不要 |
| 最高速度 | 6km/h以下 |
| 通行場所 | 歩道(歩道がない場合は路側帯) |
※車道の通行はできません。
2.自転車として扱われるもの
■ 電動アシスト自転車


| 区分 | 軽車両(自転車) |
|---|---|
| 免許 | 不要 |
| ナンバー登録 | 不要 |
| 自賠責保険 | 不要 |
| ヘルメット | 努力義務 |
| 最高速度 | 24km/hでアシスト停止 |
| 通行場所 | 原則車道(例外的に歩道通行可) |
※ペダルをこいだ時のみモーターが補助します。
※アクセルのみで走行できるものは自転車に該当しません。
3.特定小型原動機付自転車
■ 電動キックボード(保安基準適合車)


| 区分 | 特定小型原動機付自転車 |
|---|---|
| 運転免許 | 不要(16歳以上) |
| ナンバー登録 | 必要 |
| 自賠責保険 | 必要 |
| ヘルメット | 努力義務 |
| 最高速度 | 20km/h(歩道通行時は6km/h) |
| 通行場所 | 原則車道(一定条件で歩道通行可) |
※16歳未満は運転できません。
※保安基準適合車で「性能等確認済シール」が貼付された車両のみ対象です。
※保安基準を満たさない電動キックボードは原付又は自動車の車両区分に応じた運転免許が必要です。
4.一般原動機付自転車(原付一種)
■ ペダル付き電動バイク(モペット等)


| 区分 | 原動機付自転車(第一種) |
|---|---|
| 運転免許 | 原付免許以上 |
| ナンバー登録 | 必要 |
| 自賠責保険 | 必要 |
| ヘルメット | 着用義務 |
| 最高速度 | 30km/h |
| 通行場所 | 車道のみ |
※アクセルのみで走行できる車両は原付扱いとなります。
※無免許運転・無保険運転は法律違反です。
5.遊具(公道走行不可)
■ 手動キックボード(キックスクーター)


| 区分 | 遊具 |
|---|---|
| 免許 | 不要 |
| ナンバー登録 | 不要 |
| 自賠責保険 | 不要 |
| 通行場所 | 公園・私有地等 |
※道路交通法上の車両に該当せず、公道では使用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
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