PM2.5(微小粒子状物質)への注意喚起

兵庫県では、広範囲の地域にわたってPM2.5(微小粒子状物質)による健康影響の可能性が懸念される場合に、参考情報として広く社会一般に注意を促すことを目的に、注意喚起情報発信要領(平成25年12月2日改正)により、PM2.5に係る注意喚起をしています。

注意喚起の発信基準

注意喚起情報の発信は、「最近の微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への対応」(微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合平成25 年2月取りまとめ)による注意喚起のための暫定的な指針となる値(一般環境大気測定局における日平均値70μg/m3)を超えるおそれがあるものとして、次の場合に行っています。

  1. 午前5時から7時の1時間値の平均が85μg/m3 を超えた場合(各地域内の全測定局の上記1時間値全てを平均して判断する。)
  2. 午前5時から12 時の1時間値の平均が80μg/m3 を超えた場合(各地域内の全測定局の上記1時間値を測定局毎に平均し、その最大値で判断する。)
  3. 1及び2の他、日中の濃度上昇や気象状況等により日平均値が70μg/m3を超えるおそれのある場合

地域区分

県下を6地域(神戸・阪神、播磨東部、播磨西部、但馬、丹波、淡路)に区分

注意喚起の内容

該当地域において、1日平均値が70μg/m3を超える可能性があるため、不要不急の外出や、屋外での長時間の激しい運動をできるかぎり減らすこと、特に呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者などの高感受性者は、体調に応じてより慎重な行動を心がけることなどを呼びかけます。

発信の方法

「ひょうご防災ネット」のホームページ及び緊急情報メールで情報発信します。

その他

兵庫県内のPM2.5(微小粒子状物質)の測定状況は、ホームページの「兵庫の環境」で公開しています。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-277-2201
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