養子縁組届の手続きを教えてください。

養子縁組届は、自然血縁による親子関係がない人の間に、法律上の親子関係を創設する手続きです。

届出地

 養親・養子の本籍地または所在地の市区町村役場

届出人

  • 養親および養子
  • 養子が15歳未満の場合は法定代理人

必要書類

  • 養子縁組届書
  • 本人確認書類

注意事項

 未成年者を養子とするときは、配偶者の直系卑属を縁組するときを除き、家庭裁判所の許可が必要です。

 配偶者のある人が未成年者を養子とする場合は、養子が配偶者の嫡出子であるときを除き、配偶者とともに縁組をしなければなりません。

 配偶者のある人が養親または養子になる場合は、配偶者とともに縁組するときを除き、配偶者の同意を得る必要があります。

 成年者の証人が必ず2人必要です。

 縁組の手続きは、その事案により届出方法、必要書類などが異なりますので、事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1011(戸籍係) ファックス:079-277-6031
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